生命保険金、受取人変更による二次相続対策(2017年6月27日)
2017年6月27日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.331 2017年06月27日配信●
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・ご挨拶………あじさいが街のあちこちに。。。
・特集………… 保険の受取人は二次相続も考えていますか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
あじさいが街のあちこちに咲いています。
梅雨の季節ですが見るとホッとしますね。
用賀の事務所からの帰り道で写真を撮りました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-12287322981.html
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「生命保険金、受取人変更による二次相続対策」です。
生命保険は相続税の節税対策としてよく使われます。
相続人が生命保険金を受け取った場合、
(500万円 × 相続人の数)は非課税となります。
相続人が妻と子ども2人の計3人なら、
500万円 × 3人 = 1,500万円、です。
仮に保険金の受取人が1人だけだとしても、
1,500万円が丸々非課税となります。
自分が入っている生命保険について、
受取人がだれになっているか?
生命保険を何本も加入していると、
意外にわからなくなっていることがあります。
これは保険証券で確認することができます。
受取人が妻となっている場合は、
今のうちに受取人を子どもに変更しておくほうが、
妻の相続(=二次相続)での相続税を考慮すると、
支払う相続税が少なくなることが多いです。
たとえば、
○ 相続人・・・・・・・・妻と子ども2人(計3人)
〇 契約者・・・・・・・・夫
〇 被保険者・・・・・・夫
○ 受取人・・・・・・・・妻
○ 生命保険金・・・・1,500万円
夫の相続(=一次相続)が発生した場合、
生命保険金には相続税はかかりません。
ただし、1,500万円が妻の相続のときに
残っていれば、相続税の対象となります。
よって、妻の財産が「ある程度」あるならば、
受取人を子どもに変更しておくことが相続対策となります。
一次相続の時点で受取人を子どもに変更していても、
生命保険金1,500万円が非課税であることは変わりません。
さらに、子どもが受取人になったので、
妻の相続では相続税の対象となることもありません。
妻の財産の「ある程度」は以下が目安となります。
相続財産の基礎控除額は、
上記の妻の相続では、相続人が子ども2人ですので、
3,000万円 +(600万円×2人)=4,200万円
となります。
よって、一次相続の時点で妻の財産がこれ以上あるなら、
夫の生命保険の受取人は子どもに変更しておく、
ということが一つの考え方になります。
もちろんこの財産の金額には、
名義は妻となっている預貯金でも、
実質は夫の財産(名義財産)があれば、
それは差し引いて考える必要があります。
また、現状生命保険が1本のみの場合で、
子ども2人を均等に受取人としたいときは、
受取人を2人で50%ずつとすればよいです。
受取人の変更は、被保険者の同意があれば、
契約者が行うことができます。
上記のケースであれば、
〇 被保険者・・・・・・夫
〇 契約者・・・・・・・・夫、ですから、
問題なくできますね。
最近、相続税の相談を受けることがよくありますが、
奥様の財産が多いにもかかわらず、
生命保険の受取人が奥様のケースが、
意外に多くあることがわかりました。
保険会社の営業マンは加入した後のフォローは、
型通りのことしかしてくれません。
○○さんもまずご自分で、
ご家族の保険証券を一通り確認してみてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
将棋の藤井四段が29連勝を達成!
まだ中学三年生なんですね。
自分は中学生のころ何をしていただろうと、
また考えてしまいました。。。(苦笑
NHKの夜9時のニュースでは生中継をしていました。
ほぼ勝負が付いてから相手がなかなか投了せず、
アナウンサーが必死に話を引き延ばしていたのが、
ちょっと笑えましたね。
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