中小企業投資促進税制、即時償却の延長(2017年4月4日)
2017年4月4日
2017年4月4日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.322 2017年04月04日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶………桜の満開は少し先ですね
・特集………… 即時償却が4月からリニューアルされました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
桜の満開は4月1日ということでしたが、
寒い日が続き、まだ三分咲きくらいです。
あと2,3日くらいでしょうか。。。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「中小企業投資促進税制、即時償却の延長」です。
中小企業(原則資本金1億円以下)が機械等を取得した場合、
取得価額の全額を経費に落とす「即時償却」の制度が、
「中小企業経営強化税制」と名称を変えて、
4月から2019年3月末まで2年間延長されました。
決算期末ぎりぎりの取得でも大幅な節税となります。
固定資産の取得価額は、
1台当たり次のとおりとなっています。
○ 機械装置・・・・・160万円以上
○ 工具器具備品・・・30万円以上
○ 建物附属設備・・・60万円以上
○ ソフトウェア・・・70万円以上
4月以降もこれまでと同様に、
○ 「工業会等の証明書」
○ 経済産業省からの「投資計画の確認」
いずれかが必要となります。
3月までの制度との大きな変更点は、
「経営力向上計画」が必要になったことです。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html
固定資産の取得前、または取得後60日以内に、
「経営力向上計画」を経済産業局、厚生労働省などに提出します。
取得後の提出の場合は、提出した機関から、
決算期末までに「経営力向上計画」が、
「認定」されることが条件です。
これまでより一手間かかることに要注意ですね。
さて、この制度は「即時償却」ができることが、
大きなメリットですが、
実は「税額控除」とどちらかを
選択して適用できることになっています。
税額控除とは、取得価額に応じて、
法人税を以下のように控除する制度です。
○ 資本金1億円以下・・・取得価額×7%
○ 資本金3千万円以下・・取得価額×10%
(いずれも法人税額の20%が上限)
たとえば、200万円の機械を購入したとします。
資本金3千万円以下を前提に考えると、
200万円 × 10% = 20万円
の法人税額が控除されることになります。
これを法人税率の23.9%で割り戻すと、
約84万円の経費に相当します。
(20万円 ÷ 23.9% = 84万円)
「税額控除」を適用した場合でも、
通常の減価償却をすることができます。
つまり、200万円の機械に対して、
(1)税額控除分・・・84万円
(2)減価償却費・・200万円
(3)合計・・・・・284万円
期間は数年かかりますが、
284万円を経費にできることになります。
したがって、「即時償却」は、
以下のケースのみで適用するのが良いでしょう。
○ その期だけ大幅な黒字が見込まれるケース
○ 株価対策で利益を圧縮したいケース
常に黒字が見込まれる会社は、
「税額控除」を適用した方が、
トータルでは節税になるのです。
今回の「中小企業経営強化税制」のポイントをまとめると、
○ 「経営力向上計画」の認定が必要
○ 「税額控除」の適用を考えてみる、となります。
○○さんの会社が、
近々機械などを取得する予定があれば、
ぜひご参考にしてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
日曜日の夕方、用賀の砧公園に桜を見に。
駅に向かっていく多くの人たちとすれ違いました。
満開にはほど遠くちょっと残念でしたね。
今週末がどこもにぎわいそうです。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所