ホームページ制作費用、税務の取扱い(2017年2月27日)
2017年2月27日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.318 2017年02月27日配信●
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・ご挨拶………花粉がそろそろ飛び始めています
・特集…………「ヤマハ発動機」の申告漏れを解説します
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
花粉がそろそろ飛び始めています。
ついに先週の金曜日から症状が出始めて、
鼻がちょっときついです。
飲み薬、目薬が手放せませんね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「ホームページ制作費用、税務の取扱い」です。
2月25日のに朝日新聞DIGITALに、
「ヤマハ発動機、7.2億円申告漏れ名古屋国税指摘」
というタイトルで記事が掲載されていました。
「オートバイ製造大手「ヤマハ発動機」(静岡県磐田市)が
名古屋国税局の税務調査を受け、
2014年12月期までの2年間に約7億2千万円の
申告漏れを指摘されていたことが、同社への取材でわかった。
過少申告加算税を含めた追徴課税は約2100万円。」
申告漏れの内容は以下の通りです。
○ ホームページ掲載用アニメなどの映像の制作費用
・・・約2億円
○ 開発用の設計ソフトウェアにかかった費用など
・・・約2億円
○ 外国企業との取引についての経理ミス
・・・金額の記載なし
確定申告の時期は、国民に納税意識を高める目的で、
申告漏れの記事がよくマスコミに取り上げられます。
今回の「ヤマハ発動機」の申告漏れも、
その目的に沿った報道といえます。
「いけにえ」にされた感がありますね。。。
記事を見る限り「繰延資産」として、
2年に分けて経費に落とすべきものを、
2013年(平成25年)12月期に、
1期で経費に落としたことが指摘されたようです。
「繰延資産」とは、会社が支出する費用で、
支出の効果がその支出の日以後
1年以上に及ぶものを言います。
具体的には以下のようなものがあります。
○ 同業者団体の入会金
○ 不動産を借りるときに支払う権利金
権利金については、礼金、敷金、更新料などの
名目で支払うものも対象です。
敷金は返却されない部分のみが対象となります。
また、金額が20万円以上のものは、
固定資産と同じように償却をします。
償却期間は次のようになっています。
○ 同業者団体の入会金・・・・・・・5年
○ 不動産を借りるときの権利金・・・契約期間
いずれも月割りで償却をします。
ところで、ホームページの制作費については、
ほとんどの会社が以下の経理処理をしています。
(1)制作費用・・・全額を支出時に経費
(2)プログラムが組み込まれている部分
・・・ソフトウェアとして5年で償却
ホームページの制作費用については、
全額を経費に落として問題ないはずなので、
今回のヤマハ発動機の申告漏れの報道は、
個人的には違和感があります。
国税庁のホームページには、
「・・・開設の際の制作費用の支出の効果が
1年以上に及ばないと考えられますので、
ホームページの制作費用は、原則として、
その支出時の損金として取り扱うのが
相当であると考えられます。」
という記事が以前は掲載されていました。
それが今は削除されています。
ヤマハ発動機が指摘されたホームページの制作費は、
会社側は当時の国税の見解に沿ったもので、
いわば国税の「後出しじゃんけん」で、
修正を求められてたものと言えそうです。
実際に課されたペナルティも、
脱税扱いの「重加算税」ではなく、
うっかりミス扱いの「過少申告加算税」となっています。
悪質な申告漏れではないことがわかります。
さて、ホームページの制作費用は、
ソフトウェア部分以外について、
金額にかかわらず経費に落とせる取扱いは、
今後は何らかの変更となる可能性がありそうです。
いずれ国税当局から発表される情報を、
チェックしていく必要があります。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
花粉症にはヨーグルトが良いということで、
毎日少しずつ食べています。
ネットで調べると、
効果が出るのは毎日200gくらい必要とのこと。
毎日食べるにはちょっときびしい量ですね。。。
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