税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

スーツ(背広)の支給など、経済的利益の課税(2016年10月13日)

2016年10月13日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.300 2016年10月13日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週火曜日に配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶………メールマガジン300号になりました!
・特集…………スーツは経費に落ちるでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

今回の号でメールマガジン300号になります。
年に50回くらい配信していますので、
かれこれ6年間続いたことになります。
読者の皆様に感謝です。
引き続きよろしくお願いいたします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「スーツ(背広)の支給など、経済的利益の課税」です。

「スーツなど衣服について会社の経費に落ちますか?」
会社が社員に対して衣服を支給する場合、
それが「制服」であれば、
会社の経費に落とすことができます。

スーツについては仕事でしか着ない人が多いでしょう。
実質に仕事着であれば、経費で良さそうなものですが、
税務上の「制服」という考え方は厳格に定められています。

通常のスーツを社員や役員に支給すると、
私服としても着用できるものということで、
「制服」には成らずに「給与扱い」になります。

給料を受け取ってそのお金でスーツを買ったのと、
同じになるという考え方ですね。
会社の経費に落とすことはできますが、
社員側では所得税と住民税の対象となってしまいます。

さらに、役員に支給すると「役員賞与」になり、
こうなると会社の経費に落とすこともできません。
個人の所得税等を合わせてダブルパンチになります。

税務上の「制服」とは、
「・・・警察職員、消防職員、刑務職員、税関職員、自衛官、
鉄道職員などのように組織上当然に制服の着用を
義務付けられている一定の範囲の者に対し
使用者が支給する制服に限定しているもの・・・」
となっています。

制服と同様に「事務服」「作業服」も、
会社の経費に落とすことができます。

経費に落とすことができる条件としては、
以下のように定められています。
1.専ら勤務する場所において通常の職務を
行う上で着用するもので、私用には着用しない
又は着用できないものであること。

2.事務服等の支給又は貸与が、その職場に
属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の
全員を対象として行われるものであること。
3.それを着用する者がそれにより
一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員で
あることが判別できるものであること。

よって、スーツについては、
(実際に使うかどうは別にして)
私服としても使うことができるので、
福利厚生費などの一般の経費として、
落とすことはできない、ということになります。

では経費に落としたい場合は、
どうしたらよいでしょうか?
「私用には着用できないもの」にするために、
たとえば会社のロゴマークを大きく胸に刺繍した
ブレザーを作ることが考えられます。

これなら警察職員の制服にイメージが近いですね。
最近なら、オリンピックに出場した選手が
着用していた上着のようにすれば問題ないでしょう。

「私用には着用しない、又は着用できないもの」
という要件がかなり厳密ですので、
税務調査では「実際に私用に着用していない」という
反論はなかなか厳しいことになります。
ご参考にしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

ワールドカップの予選はなかなか厳しい道ですね。
最近はサッカーの盛り上がりが今一つです。
11月にまだホームで試合がありますので、
次はすっきり勝ってほしいですね。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ