税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

相続税申告、不明出金への対応(2016年8月2日)

2016年8月2日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.290 2016年08月02日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週火曜日に配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶………明け方に雷が落ちました。。。
・特集…………相続税で不明な出金が多いときは・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

昨日から天気が不安定です。
昨日は昼間に二子玉川でゲリラ豪雨に出くわし、
今日は朝4時ころに自宅近くに大きな雷が落ちました。
晴れていると思っても油断は禁物です。
折りたたみ傘は当面手放せませんね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「相続税申告、不明出金への対応」です。

相続税の申告をするにあたって、
悩ましい問題の一つに、
亡くなった方の預貯金からの不明な出金や、
支払先は分かるものの明細がない出金があります。

たとえば、亡くなる2~3年前に、
集中して数千万円の出金があり、
およそ何に使ったか分かったとしても、
支払明細がないことはよくあります。

だれもが相続税申告をすることを前提に、
支払明細を取っているわけではありません。
ご本人の体の具合が悪くなってからは、
家族も看病で忙しく書類どころではありません。

さらに、税務調査で調べられないようにと、
請求書や領収証などの明細書一切を、
捨ててしまっていることもあります。

不明の出金が多い状態で
そのまま相続税の申告をおこなうと、
税務調査に入る確率は高くなってしまいます。

実際に税務調査が入り、
「こんなに多くのお金を何に使ったのですが?」
調査官から強い口調で問いただされると、
相続人は税務調査に慣れていませんので、
頭が真っ白になってしまいます。

立会いの税理士も準備が不足していると、
調査官から修正を促されて、
泣く泣く修正申告書を出すことになってしまいます。

数年前に立ち会った税務調査は、
調査の途中で顧問税理士を断って、
弊事務所に依頼がありました。
相続直前の2~3年間に10回以上にわたり、
預金から計3千万円くらいの出金がありました。

依頼された時点でかなり押し込まれていましたが、
出金の内容を税務署にすべて説明して、
当初数千万円の修正を求められていたのを、
約100万円まで少なくしたことがあります。

相続前に数年にわたり多額の出金がある場合は、
その使途について説明書を作成して、
申告書に添付して提出すれば、
税務調査に入る確率はグッと少なくなります。

さて、いつまでさかのぼって作ればよいでしょう?、
そもそも多額とはどのくらいでしょうか?

これは、以下が目安となります。
○ 相続前の5年くらい
○ 1ヵ月で50万円を超える出金

「5年」というのは申告書を提出した後に、
税務署が増額更正ができる期間です。
増額更正とは、納税額が少ない場合に、
税務署が税額を是正することです。
正確には申告期限から5年以内が可能な期間です。

「50万円」というのは、
1ヵ月にそれ以下であれば、
生活費として説明がつく金額だからです。

もちろん目安以内の出金だからといって、
明らかに他の通帳に貯まっていれば、
その分は申告を考える必要があるでしょう。

それでは、具体的にどのような形で、
説明書を作成すればよいでしょう。
以下、私見にもとづくものですが、
ご参考にしてください。

-------------------------
<△△銀行△△支店普通預金より出金>
○ 平成25年1月21日100万円
○ 平成25年4月12日80万円
(途中略)
○ 平成27年12月28日200万円
合計1.500万円

<出金の使途(月ごとの平均額)>
(1)××自然食品(××市××○-○-○)
20万円/月 × 36ヵ月 = 720万円
(2)××漢方院(××区××△-△-△)
15万円/月 × 36ヵ月 = 540万円
(3)××治療院(××区××□-□-□)
10万円/月 × 36ヵ月 = 360万円
合計1.620万円
-------------------------

およその使途を説明することが目的です。
出金額と使途の金額はぴったり合う必要はありません。

実際に弊事務所ではこのような説明書を、
相続税の申告書に添付しています。
相続人の方々の記憶をたよりに、
事実をまとめたものですが、
税務署から修正を求められたことはありません。

相続税はあくまでも財産課税ですから、
相続の時点で残された財産についてのみ、
税金の対象になることになります。

相続直前の数年間は思いもよらない多額の出金が、
発生することがよくあります。
○○さんが今後申告をする場合は、
多額の出金について説明書を提出することが、
税務調査を入りづらくするポイントとなります。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

いよいよ土曜日からリオ・オリンピックが開幕です。
盛り上がりは今ひとつのような感じですが、
実際にスタートすると皆熱くなるのでしょう。

柔道、体操、水泳、レスリング、バトミントンあたりが、
金メダル候補でしょうか。
個人的には女子卓球が中国に一泡吹かせてほしいですね。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ