小規模企業共済の活用(2016年7月19日)
2016年7月19日
2016年7月19日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.288 2016年07月19日配信●
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・ご挨拶………水不足はあまり解消されていません。。。
・特集…………確定拠出年金よりこちらがお勧めです
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
毎日暑いですね。
雨がかなり降っている印象はありますが、
水源にはあまり降らず水不足は解消されていません。
利根川水系のダムの貯水率は54%で、
平年に比べても62%しか貯まっていません。
節水に少し意識を持たねば。。。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、
「小規模企業共済の活用」です。
最近「確定拠出型年金」が話題になっています。
個人年金の一種で支払った掛け金について、
その後運用されて将来年金として受け取る制度です。
あくまでも確定しているのは拠出額(支払額)で、
将来の年金額は運用により異なります。
運用により年金が何割も増えることがありますが、
元本割れとなる可能性もあります。
税制ではかなり優遇されています。
○ 毎月掛け金を支払うとき、
→支払額全額が「所得控除」に
○ 60歳になって受け取るとき、
→一時金なら「退職所得控除」が適用
→年金なら「公的年金控除」が適用
生命保険会社の個人年金と比べて、
いずれも税制で優遇されていますので、
かなりお得な制度となっています。
すでに以前よりある似た制度に、
「小規模企業共済」があります。
両方ダブって加入できますので、
余裕があれば両方加入してもかまいません。
どちらかを加入するのであれば、
「小規模企業共済」がお勧めです。
小規模企業共済とは、
中小企業向けの退職金制度です。
50年以上の歴史がある制度です。
小規模企業共済の制度の概要は、
以下のようになっています。
(1)加入対象者
○ 中小企業の役員
○ 個人事業主
○ 個人事業主の共同経営者
いわゆる「サラリーマン大家さん」は、
加入することができません。
(2)加入対象の事業規模(従業員数)
○ 卸売、小売、サービス業は5人以下
○ 建設、製造、運輸、不動産業などは20人以下
→加入時に条件クリアしていれば、
その後に規模大きくなっても継続が可能。
(3)税制上の優遇措置
○ 掛け金(月7万円が上限)を支払うとき、
→支払額全額が「所得控除」に
○ 60歳以上で受け取るとき、
→一時金なら「退職所得控除」が適用
→年金なら「公的年金控除」が適用
税制上の優遇措置は「確定拠出年金」と同じですね。
「小規模企業共済」と「確定拠出年金」は、
かなり似ている制度ですが、以下の点が異なります。
(1)加入年齢
【小規模】は年齢制限なし
【確定拠出】は59歳までに加入
(2)途中解約
【小規模】は可能
【確定拠出】は原則不可
(3)加入上限(月額)
【小規模】は70,000円
【確定拠出】は、
企業型 → 55,000円ないし27,500円
個人型 → 68,000円ないし23,000円
(3)借入
【小規模】は支払った掛金をもとに一定額が可能
【確定拠出】は不可
(4)将来の受取額
【小規模】は確定
【確定拠出】は選択した運用先により変動
特に大きな相違点は、小規模企業共済について、
○ 加入に年齢制限がないこと
○ 途中解約が可能なこと
○ 借入も可能なこと、この3点でしょう。
小規模企業共済の運営団体の職員さんに聞くと、
「これほど有利が制度はもうできることはありません」、
ということです。
ただし、小規模企業共済は加入の条件があるため、
サラリーマンは原則加入はできません。
○○さんが、両方の制度に加入できるのであれば、
まず小規模企業共済に加入して、
いずれ満額の月額7万円まで増額して、
その後に確定拠出年金の加入を考えるのがお勧めです。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
水不足に興味を持ち、国土交通省のHPをたまに見ています。
http://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000111.html
一番ひどい水不足は平成6年で、
関東地方では30%の取水制限がありました。
今年は7月18日時点の貯水率は平成6年とほぼ同じ。
例年、7月後半から8月後半にかけて、
貯水率はぐっと少なくなっていきます。
もう少し報道で取り上げてほしいですね。
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