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平成27年分の贈与税の確定申告状況(2016年6月14日)

2016年6月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.283 2016年06月14日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
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・ご挨拶………あじさいがきれいに咲いています
・特集…………贈与税の納税件数が増えています

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

あじさいの季節になりました。
事務所の前にもきれいに咲いています。
あじさいは湿度が高いほど色が鮮やかになります。
雨上がりは特にきれいに色づきます。
梅雨の季節に街で見かけると気持ちが晴れますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、
「平成27年分の贈与税の確定申告状況」です。

平成27年分の贈与税の確定申告データが
6月1日に国税庁から発表されました。
贈与税の申告書を提出した人は、
53万9千人となっています。

将来の相続税の節税を目的に、
贈与税の申告をする人が増えています。
相続税の申告件数は、
平成26年で約5万6千人ですので、
10倍近い贈与税申告がされたことになります。

贈与税の申告をした53万9千人のうち、
納税額があった人は38万3千人でした。
贈与税の基礎控除額は年110万円ですが、
それを超える金額を贈与をして、
あえて納税をした人が、
全体の約7割もいたことになります。

贈与税がかからないよう、
110万円を贈与する人がよくいますが、
実はあえて贈与税を支払って、
贈与税の申告をする人は、
毎年増え続けているのです。

○ 平成22年・・・24万3千人
○ 平成23年・・・27万4千人
○ 平成24年・・・29万2千人
○ 平成25年・・・33万人
○ 平成26年・・・36万6千人
○ 平成27年・・・38万3千人

平成22年から平成27年までの5年間で、
1.5倍以上も納税をした人が増えています。

相続税の節税対策としては、
生前に財産を子どもや孫へ贈与することが、
一番確実な節税方法です。

少し前まで流行の「タワーマンション節税」は、
国税庁から課税強化の報道がされてから、
一時の勢いはなくなりました。

相続税の新たな節税対策に対して、
過去にも国税庁の規制はひんぱんにありました。
一方、生前の贈与そのものについては、
相続税法で定められているものなので、
変えようがありません。

預貯金をベースにした子ども孫への贈与は、
これからも有効であることは変わりません。

実際に贈与税を支払って贈与すると、
将来の相続税がどれくらい節税になるか、
計算してみましょう。

計算を単純にするために、
○ 父親はすでに亡くなっており、
○ 母親に対する相続人は子ども1人、
○ 相続財産は1億円、としています。

<贈与なしで相続を向かえた場合>
相続税・・・1,220万円

<年110万円の贈与を5年おこなった場合>
贈与税・・・・・・・・0円
相続税・・・1,055万円
合計・・・1,055万円

<年300万円の贈与を5年おこなった場合>
贈与税・・・・・・95万円
相続税・・・・・780万円
合計・・・・・875万円

<年500万円の贈与を5年おこなった場合>
贈与税・・・・・242万円
相続税・・・・・580万円
合計・・・・・822万円

どうでしょうか?
贈与税を支払って生前に贈与したほうが、
将来の相続税との合計で少なくなることが、
お分かりいただけると思います。

もちろん、子どもへの贈与なので、
相続前3年以前の贈与は、
相続税に持ち戻されます。
したがって、最後の贈与をしてから、
3年超は長生きしていただくことが、
前提となります。

思い立った日が吉日です。
○○さんも相続税対策として、
贈与税の納税をするくらいの、
贈与をしてみてはいかがでしょうか?

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

先週土曜日の陸上大会100メートル走で、
桐生選手が10秒01を出しました。
正確には写真判定で10秒004とのこと。
あと14センチで9秒99でした。
次の日本選手権では9秒台出してほしいですね。

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
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