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平成28年度税制改正大綱、会社向け税制の改正(2015年12月15日)

2015年12月15日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.262 2015年12月15日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………紅葉がきれいでした。。。
・特集…………………………………平成28年度税制改正大綱が発表されました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

以前このメールマガジンでご紹介した
東急大井町線の九品仏(くほんぶつ)駅の近くの
浄真寺は紅葉がちょうどよい時期になっています。
先週の土曜日に散策してきました。
何となく京都に行ったような気分になりました。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「平成28年度税制改正大綱、会社向け税制の改正」です。

平成28年度税制改正大綱の大枠が固まりました。
「大綱」とは案のことですが、
来年3月には正式に法律になります。

消費税が平成29年4月に10%への引き上げ時に
軽減税率の対象となる飲食料品についての議論が長引き、
本来発表されるはずの自民党のホームページでは、
14日時点で税制改正大綱はまだ公開されていません。

今回の改正の目玉は法人税減税となっています。
公開されている情報をもとに、
今回は会社関係の税制改正についてまとめました。

主な改正点は、次のようになっています。
【1】法人税率の引下げ
【2】減価償却制度の見直し
【3】企業版ふるさと納税の創設
【4】雇用促進税制の延長
【5】各種租税特別措置法の延長
【6】法人事業税の税率引き下げと外形標準課税の拡大
【7】欠損金の繰越控除の期間延長
【8】固定資産税3年間半減

以下、順に見ていきます。

【1】法人税率の引き下げ
現行の法人の実効税率32.11%が、
○ 平成28年4月1日以降に開始する期より29.97%に。
○ 平成30年4月1日以降に開始する期より29.74%に、
それぞれ引き下げられます。

ちなみに、資本金1億円以下の中小企業は、
所得が年800万円超の部分について、
現状の法人税の実効税率34.33%が、
○ 平成28年4月1日以降に開始する期より33.80%に。
○ 平成30年4月1日以降に開始する期より33.59%に、
それぞれ引き下げられます。

資本金1億円以下の中小企業の方が税率が高いのは、
「外形標準課税」がかからないことが理由です。
逆に上記の32.11%には別に外形標準課税がかかります。
本当はもう少し税負担があるわけで、
表示上ちょっとずるい気がしますね。。。

【2】減価償却制度の見直し
建物付属設備、構築物の償却方法として、
平成28年4月1日以降に取得する資産について、
定率法が廃止され、定額法での償却となります。
取得当初の減価償却費が少なくなり、
法人税の税負担が増加します。

これは意外に影響が大きい改正です。
4月前後に取得予定であれば、
3月末までのほうが増税ならずにすみます。

【3】企業版ふるさと納税の創設
地域再生法の改正法の施行の日から、
平成32年3月31日までの寄付について、
寄付額の30%の税額が控除されます。

○ 法人事業税で寄付額の10%
○ 法人住民税で寄付額の20%
○ 合計30%に達しなければ残りを法人税から控除

現状の約30%の法人税等が控除できる制度と、
合わせると合計約60%の税額の控除が可能になります。

【4】雇用促進税制の延長
新規雇用をした場合、税額控除できる制度について、
雇用対象者を無期雇用でフルタイムに限る形として、
平成30年3月31日に始まる期まで、
2年間延長されます。
(算式)増加した社員の数×40万円

また、一定の調整計算を加えたうえで、
所得拡大促進税制との併用適用が可能となります。

【5】各種租税特別措置法の延長、廃止
(1)少額減価償却資産の特例制度
資本金1億円以下の中小企業は、
1点30万円未満の資産について、
1期で合計300万円まで経費となる特例が、
平成30年3月31日まで2年延長されます。

(2)中小企業の交際費課税の特例
資本金1億円以下の中小企業は、
1期800万円までの交際費は経費となる特例が、
平成30年3月31日まで2年延長

(3)生産性向上設備投資促進税制
機械等を取得した場合に即時償却できる制度について、
当初のとおり、平成28年3月31日で廃止されます。
その後は50%の特別償却の適用は可能です。

【6】外形標準課税の拡大
資本金1億円超の会社について、
所得割の税率が引き下げられる一方で、
付加価値割と資本割の税率が、
引き上げられ、赤字の会社は増税となります。

さらに、所得割の税率の引き下げにともない、
地方法人特別税率の現行93.5%から、
平成28年4月1日以後に開始の期から、
414.2%と大幅に引き上げられます。

現状では外形標準課税は、
資本金1億円超の会社のみが対象です。
今後、資本金の基準が引き下げられると、
中小企業も大きな税負担となります。

【7】欠損金の繰越控除の見直し
欠損金(税務上の赤字)の繰越期間が、
9年から10年になる適用開始時期について、
資本金1億円以下の中小企業は、
平成30年4月1日以後に開始の期からと、
1年後送りになります。

資本金1億円超の会社は、
欠損金の繰越限度割合が引き下げられます。
いずれも増税となります。

【8】一定の機械の固定資産税3年間1/2減税
資本金1億円以下の中小企業について、
生産性向上に関する法律(仮称)の施行日から、
平成31年3月31日までに、
以下の機械を取得した場合は、
最初の3年間は固定資産税が1/2になります。

○ 1台160万円以上
○ 販売開始から10年以内のもの
○ 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

さて、今回は会社関連の改正でしたが、
○○さんの会社に関係がある点は、
上手に活用して節税をはかってください。
次回はその他の改正事項について解説します。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

バドミントンの年間王者を決めるスーパーシリーズ・ファイナル。
男子シングルスは桃田賢斗選手、女子シングルスは奥原希望選手が、
いずれも初優勝と偉業を達成しました。

テニスに比べると今一つ地味ですが、
世界ランクは、桃田選手が5位、奥原選手が9位です。
テレビ中継がないのがさびしいですね。
ユニクロあたりがスポンサーに付いてくれれば、
盛り上がるのになあ。。。

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