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平成28年度税制改正大綱、各省庁からの要望事項(2015年12月1日)

2015年12月1日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.260 2015年12月01日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………早いもので今日から12月です。。。
・特集…………………………………来週発表の税制改正大綱を予想します

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

早いもので今日から12月です。。。
さすがに寒くなってきました。
最近は夏が長くて秋が短く、急に冬が来る感じですね。

今年もあと残り1ヵ月です。
やり残しがないようがんばっていきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「平成28年度税制改正大綱、各省庁からの要望事項」です。

平成28年度税制改正大綱が来週10日(木)に発表予定です。
「大綱」とは「案」のことです。
来年からの税制改正の「案」が来週発表され、
来年3月ころ正式に法律になる流れとなっています。

今回の税制改正の目玉は、
「法人実効税率の20%台への引下げ」
「消費税の軽減税率制度の導入」です。

法人実効税率については、
およそ3%程度下がるものと思われます。

実効税率の減税は大きなものとなりますので、
その財源を確保する必要があります。
したがって、改正要望のほとんどは、
小ぶりなものとなっています。

すでに8月に各省庁から「税制改正要望」が発表されており、
これが税制改正大綱の原案となっています。
したがって、この要望の内容を見ると大綱に何が盛り込まれるか、
およその予想ができることになります。

もちろん、すべてがそのまま大綱になるわけではありません。
ボツになるものや形を変えるもの、
さらに追加で大綱に盛り込まれるものもあります。

そうはいっても、毎年12月発表の大綱では、
かなりの部分がそのまま盛り込まれています。
8月に発表された「税制改正要望」について、
主なものは以下となっています。

まず、経済産業省の要望事項です。
(1)法人実効税率の20%台への引下げ
(2)グリーン投資減税(エネルギー環境関連投資促進税制)の拡大
(3)資源開発促進税制の拡大
(4)少額減価償却資産の特例制度
(1点30万円未満、1期300万円までは損金)の2年延長
(5)中小企業の交際費課税の特例
(1期800万円までは損金)の2年延長
(6)償却資産税(機械等にかかる固定資産税)の見直し
(7)外国旅行者向け消費税免税制度の拡充
(8)取引相場のない株式(=自社株)の評価方法に関する見直し、など
→上場会社の株価の上昇に影響される計算方法の見直し

以下、金融庁の要望事項です。
(1)NISA(上場株式等の配当・譲渡益非課税制度)の利便性向上
(2)マイナンバー制度の導入にともなう手続きの簡素化
(3)金融所得課税の一体化、など
→デリバティブ取引、預貯金への損益通算の拡大

以下、国土交通省の要望事項です。
(1)空き家の発生を抑制するための所得税の特例の創設
(2)マイホームの買換え等の所得税の特例の2年延長
(3)新築住宅に係る固定資産税の特例の2年延長
(4)認定長期優良住宅の特例
(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)の2年延長
(5)住宅リフォーム(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)
の固定資産税の特例の3年延長、など

以下、厚生労働省の要望事項です。
(1)一般用医薬品に関する所得控除制度の創設
(2)個人の健康増進の推進のための所得控除制度の創設
(3)子育て支援に要する費用にかかる税制措置の創設
(4)サービス付き高齢者向け住宅にかかる割増償却の2年延長
(5)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の2年延長
(6)職業能力開発にかかる特定支出控除の範囲の拡大、など

他の省庁からも細かい要望がたくさん出ていますが、
中小企業にとって関連が深いものは、
およそ以上のようになっています。

この各省庁からの要望事項に記載がないものや、
その後話題に上らなかったものは、
税制改正大綱に載ることはないと言ってよいでしょう。

要望事項にない代表的なものに、
「生産性向上設備投資促進時制」があります。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201509081020_1133.html
機械などを購入して使い始めた時点で、
購入額の100%を経費にできる制度です。
適用の期限が平成28年3月までとなっています。

経済産業省から延長の要望を出してほしいところですが、
実際には出ていませんので、
延長される可能性はまずないものと思われます。

毎年税制は事細かく改正されます。
特に数年間だけ適用される減税措置は、
知ってる知っていないで会社に残るお金が大きく違います。

税制改正を営業トークに取り入れ、
売上を伸ばしている会社もあります。
○○さんの会社にとっても大切な情報になりますので、
来週10日(木)発表の税制改正大綱にぜひご注目ください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

電動歯ブラシを半年くらい使っています。
ここ2,3年、歯医者さんに3ヵ月に1度通って、
定期的に検査をしてもらっています。
使い始めてから「前より状態が良いですね~」
ほめられるようになりました。

値段は少し張りますが、
ブラシ部分を付け替えれば、
家族皆で使うこともできます。
「文明の利器」は使ったほうが良いですね。。。

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所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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