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相続税の未成年者控除、障害者控除(2015年11月4日)

2015年11月4日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.256 2015年11月04日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………そろそろ紅葉の季節になりました
・特集…………………………………相続税で使える2つの控除です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

そろそろ紅葉の季節になりました。
東急大井町線の九品仏(くほんぶつ)駅のそばに、
浄真寺というお寺があります。
紅葉の隠れた穴場となっています。

少しずつ色づき始めています。
11月半ばから終わりくらいに、
きれいな紅葉になりそうです。
これから楽しみですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続税の未成年者控除、障害者控除」です。

相続税の申告をするにあたって、
税金そのものを控除できる制度がいくつかあります。
代表的なものが「配偶者の税額軽減」です。
「奥さんは財産の2分の1は相続税がかからない」
とよく言われていますね。

これは正確には、
配偶者が引き継いだ財産のうち、
○ 法定相続分
○ 1億6千万円
いずれか多い分までは相続税がかからない、
という制度です。

これ以外にも、
相続税そのものを控除できる制度があります。
○ 未成年者控除
○ 障害者控除
この2つは使えるケースは限られますが、
意外に大きな節税となることがあります。

まず、未成年者控除です。
相続人のうちに未成年者(20歳未満)がいる場合は、
その未成年者が本来納める相続税から、
一定の金額を控除します。

控除額の計算方法は、
(20歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円
この金額を相続税から控除します。
ちなみに「10万円」は平成27年の相続からで、
平成26年までは「6万円」でした。

たとえば相続時に15歳であれば、
(20歳 - 15歳)× 10万円 = 50万円
これが控除額となります。

この50万円が控除しきれない場合、
たとえば支払う相続税が30万円なら、
差し引き20万円が控除しきれません。
この控除しきれない20万円は、
扶養義務者が支払うべき相続税から、
差し引くことができます。

相続人が未成年者のことはそうありませんが、
孫を養子にした場合などは、
対象となることがあります。

もう1つの「障害者控除」ですが、
こちらは適用できるケースが増えています。
相続人のうちに85歳未満の障害者がいる場合は、
その障害者が本来納める相続税から、
一定の金額を控除します。

控除額の計算方法は、
(85歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円 ※
この金額を相続税から控除します。
※ 特別障害者の場合は20万円

ちなみに「10万円(または20万円)」は、
平成27年の相続からで、
平成26年までは「6万円(または12万円)」でした。

障害者控除は、85歳までの期間ですので、
控除できる金額が大きくなります。
たとえば相続時に50歳であれば、
(85歳 - 50歳)× 10万円 = 350万円
これが控除額となります。

未成年者控除と同様に、
この控除しきれない金額は、
「扶養義務者」が支払うべき相続税から、
差し引くことができます。

扶養義務者とは、
○ 配偶者
○ 直系血族
○ 兄弟姉妹
○ 三親等以内の親族のうち一定の者
と広い範囲になっています。

一般障害者(年あたり10万円)と、
特別障害者(年あたり20万円)の違いですが、
以下のように定められています。
○ 一般障害者
身体障害者手帳3級~6級
精神障害者保健福祉手帳2級~3級、など
○ 特別障害者
身体障害者手帳1級~2級
精神障害者保健福祉手帳1級、など

障害者控除については、いくつか注意点があります。
たとえ障害者手帳などの交付を受けていない場合でも、
相続税の申告期限(相続から10ヵ月以内)までに、
申請中であれば適用が可能となります。

もう1つは、
遺産を取得することが条件となっていることです。
○ 相続人の間での遺産分割で取得する、
○ 遺言書に記載されている、
いずれでもかまいません。
金額の大小は条件となっていませんので、
少額でも問題ないことになります。
(未成年者も同様となります。)

さらに、
障害者控除を以前の相続で適用している場合は、
以前に適用した控除額を差し引いて、
今回の相続での控除額を計算します。

(未成年者控除も同様となります。)

今回取り上げたいずれの控除も、
相続時の申告時に記載がないと適用できません。
「未成年者控除」は年齢でわかりますが、
「障害者控除」は記載を忘れることがあり得ます。
いずれも相続税の申告では、
適用のもれがないようにご注意ください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

「全自動洗濯物たたみ機」が実用化されそうです。
洗濯機の機能があれだけ進んでいるに、
ありそうでなかった家電ですね。
その名も「ランドロイド」。。。(笑)

2017年に出荷予定となっています。
一般的な家庭では、
家族の洗濯物を1人でたたむ場合、
生涯で約9,000時間を費やすとのこと。
これから解放されるという夢の家電です。
問題は価格と大きさですね。

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