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国外居住親族に係る扶養控除等(2015年10月6日)

2015年10月6日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.252 2015年10月06日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………めっきりすずしくなりました
・特集…………………………………国外の扶養控除の取扱いが変わります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

10月になり、めっきりすずしくなりました。
街を歩いている人の服装を見ると、
ワイシャツで袖まくりの人がいれば、
コートにマフラーの人もいます。
季節の変わり目を感じますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「国外居住親族に係る扶養控除等」です。

国外に居住する親族について、
扶養控除の対象とする場合、
平成28年分の年末調整から、
取扱いがかなり厳しくなります。

具体的には、
■親族関係書類
■送金関係書類
この2点について、
会社に提出または提示が必要となります。

まず「親族関係書類」は、以下のいずれかになります。
(1)戸籍の附票の写し
その他の国または地方公共団体が発行した書類
及びパスポートの写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が
発行した書類
(親族の氏名、生年月日、住所の記載あるもの)

(2)は、具体的には、
「戸籍謄本」「出生証明書」「婚姻証明書」、
などが該当します。

次に「送金関係書類」とは、以下のようなものです。
(1)外国送金依頼書の控え
(2)クレジットカードの利用明細書

平成28年の年末調整より対象となる人は、
これらの書類を会社に提出または提示します。

実際の業務の流れは、次のようになります。
○ 平成28年の最初の給与の前日までに
(通常は平成27年の年末に)
「親族関係書類」を会社に提出または提示
○ 平成28年の年末に
「送金関係書類」を会社に提出または提示

つまり、事前に親族の関係を確認して、
事後に送金の状況を確認することになります。

いずれも「提出」または「提示」となりますが、
会社としては提出してもらったほうが、
後に税務調査が入った場合、
説明しやすいように思います。

提示してもらう場合は、
その内容をメモしておくことが良いでしょう。

さて、実際に扶養控除を受けるにあたって、
いくつか注意点があります。

■翻訳文の提出または提示が必要
書類が外国語で作成されている場合は、
翻訳文を付ける必要があります。
税務署の人たちは、
外国語が本当に苦手なんですね。
税務調査の立会をすると感じます(笑)

■1年以上の留学も対象
たとえば、1年以上国外に留学する子どもを、
扶養の対象とする場合は、
この取扱いの対象となります。

■送金額の「金額基準」はなし
年間の送金額がいくら以上という、
「金額基準」はありませんが、
年間の送金額が少額の場合は、
会社は本人に送金の目的
(生活費または教育費に当てるためのものか)
を確認する必要があります。

■まとめての送金は1人しか扶養とならない
1人の代表者にまとめて送金をする場合、
その代表者しか扶養の対象とはなりません。
扶養する各人ごとに送金する必要があります。

■現金での手渡しは対象とならない
現金での手渡しは「送金関係書類」とはなりません。
よって、扶養控除の対象とすることはできません。

以上のように、
平成28年よりかなり条件は厳しくなります。
対象となる社員が多い会社は、
会社の事務負担が増えることになります。
今から社内で周知をしておくことがよいでしょう。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

ラグビー・ワールドカップは、
がぜん盛り上がってきました。
日本がベスト8に入れるかは微妙ですが、
次のアメリカ戦も何とか勝ってほしいですね。

試合の度に選手がタンカで運ばれています。
防具なしの体当たりはかなり痛そうです。
見るだけで十分なスポーツですね。。。

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