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生産性向上設備投資促進税制の活用方法(2015年9月8日)

2015年9月8日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.249 2015年09月08日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………雨が続いていますね
・特集…………………………………この特例が来年3月で終了となります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

雨が続いていますね。
台風17号と18号が日本に接近しています。
今年は台風の当たり年のようです。
天気予報を見ながら注意していきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「生産性向上設備投資促進税制の活用方法」です。

これは、平成26年に新たにできた制度です。
設備投資をした金額が100%即時償却できる、
というこれまでにない特例です。

たとえば、この制度の対象となる
200万円の機械を購入したとします。
200万円全額がその期の経費になる、ということです。

制度ができた当時はかなり評判になりましたが、
最近は相続税の改正ばかりが騒がれ、
大変有利な制度ですが、
少し影が薄くなっています。

この100%即時償却できる期限が、
平成28年3月末までと、
あと半年あまりに迫っています。

対象となる設備は、
○ 機械で1台160万円以上
○ パソコン、コピー機など器具備品で1台30万円以上で、
かつ、1期で合計120万円以上(1台120万円以上でもOK)
○ ソフトウェアで1件30万円以上で、
かつ、1期で合計70万円以上(1件70万円以上でもOK)
○ 建物で1件120万円以上
○ 建物付属設備で1件60万円以上で、
かつ、1期で合計120万円以上(1件120万円以上でもOK)
などとなっています。

設備の具体的な要件があり、
(1)先端設備
(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
のいずれかとなります。

(1)先端設備とは、
○ 最新モデルであることで、かつ
○ 旧モデル比で生産性が年1%以上向上すること

(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
○ 投資計画における投資利益率が5%以上であること
(資本金1億円超の会社は15%以上)

いずれも書類の提出が必要となります。
(1)については、各工業会などの【証明書】。
(2)については、会社が作成した【投資計画案】で、
税理士または会計士が事前確認をして、
経済産業局の確認を受けたもの。

うちの事務所でも昨年適用しましたが、
手間が簡単な(1)を使いました。
(2)は経済産業局の確認を受ける点が、
面倒な手続きとなっています。

ソフトメーカーを通じて、
工業会から証明書を発行してもらい、
それを申告書に添付して、
器具備品とソフトウェアの取得価額の、
すべてを経費に落とせました。
証明書の発行手数料は5千円くらいでした。

この100%即時償却ができる特例が、
来年3月で終了となってしまうのです。
適用するに当たり、いくつか注意点があります。

■中古資産は対象とならないこと
対象となる資産は新品に限ります。

■実際に使い始めた時点で対象となること
これは機械などでは注意してください。
据え付けや試運転が終わり、
実際にその機械で生産を始めた時点が、
来年3月までとなっていることが条件です。

■関係ない資産の合計でもOK
たとえば、冷凍庫70万円と検査機器70万円と、
器具備品で合計140万円でも対象となります。

■税額控除と選択適用ができる
平成28年3月末までは5%(建物・構築物は3%)
の税額控除といずれかを選択で適用ができます。
税額控除とは税金そのものを控除してくれる制度です。
200万円の機械であれば、10万円の法人税が、
控除されることになります。
別途、減価償却は耐用年数にもとづいておこないます。

■リースは税額控除のみが対象
リースは「所有権移転外リース取引」
(一般的なリース取引)であれば、
税額控除のみが対象となります。
対象となるのはリース料の総額ではなく、
リース資産額となります。

毎年年末に発表される税制改正大綱では、
適用の期間が定められている制度については、
期限が延長されることがよくあります。
そうは言っても、生産性向上設備投資促進税制については、
現状では来年3月で期限が切れることを前提に、
設備投資を考えることがよろしいと思います。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

事務所の引っ越しが5日(土)に無事終わりました。
新事務所での営業は、昨日からおこなっています。
お花をたくさんお贈りいただきありがとうございます!
これからも一同がんばっていきますので、よろしくお願いいたします。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-12070748399.html

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落合会計事務所
税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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