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冷暖房設備(エアコン)の耐用年数(2015年8月18日)

2015年8月18日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.246 2015年08月18日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………昨日はすごい雨でした
・特集…………………………………暑いですね。会社でエアコンを買ったなら

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

昨日はすごい雨でした。
最近の豪雨は、場所が少し離れていると、、
まったく降らなかったりですね。
ともあれ、気温が下がり体は楽でした。
今日も場所により大雨の予報です。
気をつけていきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「冷暖房設備(エアコン)の耐用年数」です。

会社でエアコンを購入した場合、
「器具及び備品」とすべきか、
「建物付属設備」とすべきか、
悩むことがあります。

いずれかで耐用年数が異なります。
○ 器具及び備品・・・・6年
○ 建物付属設備・・・13年
(出力22キロワット以下のもの)
となります。

どちらとしても、
減価償却費として最終的に、
その期間にわたり全額が経費に落ちるので、
トータルでの経費の額は変わりませんが、
当初の償却費が大きく異なります。

期首に、50万円のエアコンを購入した場合、
○ 器具及び備品なら、
→50万円 × 33.3% = 166,500円
○ 建物付属設備なら、
→50万円 × 15.4% = 77,000円
初年度の償却費は、2倍以上の差があります。

耐用年数通達2-2-4(1)には、
『冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに
組み合わされたパッケージドタイプの
エアーコンディショナーであっても、
ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、
「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、
「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。』
とあります。

「パッケージドタイプ」とは、
一般家庭用のエアコンより大きなもので、
オフィスや店舗などで使う業務用タイプのものです。

通達を読み解くと以下のようになります。
○ 家庭用、業務用のエアコン
→原則として「器具及び備品」
○ 業務用のエアコンでダクトでつなげたもの
→「建物付属設備」

「ダクト」とは冷暖房や換気のために、
空気を送る管のことをいいますが、
「ダクト」を通じているかどうかがポイントです。
ダクトが使われていなければ、
「器具及び備品」ということになります。

エアコンの区分については、次の裁決例があります。
(平成12年2月25日裁決)

----------------------------
<争点>
○ 食堂ホールの冷房のために冷房機器、
(室外機7台、室内機14台)を設置した。
○ これら一連の冷房機器について、
建物付属設備と器具及び備品のいずれに該当するか?

<国税不服審判所の判断>
○ 冷房機器は簡易に取り外しが可能であること。
○ それぞれ1組ごとに稼働または休止しながら、
使用していること。
○ 建物全体を冷房するものではないこと。
以上により、建物付属設備に該当せずに、
器具及び備品として耐用年数6年を、
適用することが相当である。

----------------------------
簡単に取り外しができることや、
それぞれを別々に使用していることなどが、
器具及び備品と判断した根拠となっていますl。

ちなみに、
当初国税側は、ダクトがあることに目をつけ、
ダクトにより広範囲にわたり冷房することにより、
建物付属設備としていました。

その後、これが屋外の配管を隠すためのダクトで、
通風用のダクトでないとわかり、
○ 冷房設備が一体で機能していること、
○ 建物全体に固着していること、
と論拠を変えています。

減価償却資産は、
このように判断が迷うものがありますが、
一度定めた耐用年数は、
その後変更することはむずかしくなります。

減価償却費の金額の大小は、
支払う税金に直結します。
取得時に慎重に判断することが大切となります。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

土日はテレビの高校野球に見入ってしまいました。
今年は「早実フィーバー」ですね。
西東京大会の決勝戦から見ていますが、
失礼ながらあのレベルで甲子園で勝ち続けるとは。。。

ところで毎回なんで第1試合なんでしょう?
高野連はあくまでも偶然と説明しています。
第1試合なら警備はやりやすいでしょうから、
事故がなく個人的にはこの「偶然」に賛成です。
でも、相手チームは大応援もありやりづらそうですね。

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税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
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http://www.ochiaikaikei.com/
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