住宅取得資金の贈与の非課税特例(2015年6月2日)
2015年6月2日
2015年6月2日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.235 2015年06月02日配信●
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・ご挨拶………………………………5月の最高気温でした。。。
・特集…………………………………マイホーム取得資金の特例の活用方法です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
毎日、暑いですね~
おとといの5月31日は東京で32.2度!!!
統計を始めた1876年以来、5月の最高気温です。
まだやっと6月になったばかりなのに。やれやれ。
今年の夏はどうなることやら。。。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「住宅取得資金の贈与の非課税特例」です。
マイホームを購入するとき、
○ 親や祖父母から資金援助をしてもらう場合、
○ もらった額のうち一定額までは、
○ 贈与税が非課税となります。
翌年に贈与税の確定申告をすることが、
条件となっています。
制度そのものはかなり浸透していますが、
いまだによく質問されます。
「申告しなくてもわからないでしょう。」
「申告を忘れてもあとからすればいいでしょう。」
まず、不動産を購入したあとで、
税務署から「お尋ね(おたずね)」といって、
アンケート調査のような、
さりげない書類が送付されます。
これは必ずではありませんが、
一定の割合で送付されます。
税務署は登記所から不動産登記の資料が、
まわってきますので、
それでチェックするわけです。
「お尋ね」で税務署が一番知りたいのは、
購入資金と不動産の名義のバランスです。
「資金の一部は親からの贈与」と答えれば、
贈与税の申告はしていますか?
と後から税務署に呼び出されることもあります。
それから「住宅取得資金の特例」を使おうとしても、
期限後に特例を使って申告することはできません。
この特例の提出期限はあくまでも翌年3月15日で、
期限後申告は認められないのです。
仮に1,000万円の住宅取得資金の贈与であれば、
○ 特例を使えば、贈与税は0円
○ 特例が使えないと、贈与税は177万円
この差は大きいですので、軽く見ないことですね。
今年から非課税のわくが広がりました。
○ ~平成27年12月
・・・・1,000万円(1,500万円)
○ 平成28年1月~平成29年9月
・・・・・・700万円(1,200万円)
○ 平成29年10月~平成30年9月
・・・・・・500万円(1,000万円)
○ 平成30年10月~平成31年6月
・・・・・・300万円(800万円)
※かっこ内は、省エネ住宅の場合です。
(消費税10%時の取扱いは省略)
この特例を活用するにあたり、
いくつかのポイントがあります。
(1)贈与の時期に注意する
(2)居住の時期にも条件があり
(3)相続が近いときの相続対策にもなる
まず、贈与の時期に注意することです。
○ 親や祖父母から贈与を受ける(=お金をもらう)
○ その後でマイホームを購入する
この順で特例の適用を受けることができます。
これが逆になると特例は適用できなくなります。
つまり、住宅の支払いをした後で、
親からお金を振り込んでもらうのは、
ダメということになります。
マイホームは人生で大きな買い物です。
買うかどうか悩ましいこともあるでしょう。
そのときはどうすれば良いでしょうか?
【ひとまず】親からお金を振り込んでもらう。
買うのをやめた場合はお金を親に返す。
翌年買うことになったら、
再度買う前に振り込んでもらう。
年が後になると、適用できる金額は減りますが、
この一連の行為を税務署はダメとは言わないでしょう。
次に、居住の時期の条件です。
翌年3月15日までに取得して住むこととなっています。
翌年3月15日までに、
○ マンションは引渡しを受けていること
○ 注文住宅は少なくとも「棟上げ」までしていること
棟上げまでしていれば業者にその証明書を出してもらいます。
住むタイミングは多少遅れてもかまいません。
翌年12月31日までに住めば良いことになっています。
これは住民票を申告書に付けることが条件です。
最後に、この特例は相続対策にも使うこともできます。
相続前3年以内の贈与のうち相続人にしたものは、
相続財産に持ち戻して計算します。
せっかく贈与しても意味がない、ことになります。
住宅取得資金の贈与の特例は、
3年以内の持ち戻しをする必要がありません。
相続が間近になってからの贈与であっても、
ご本人の意思があることが前提ですが、
相続財産に持ち戻す必要はないのです。
マイホームを買う予定があればですが、
子どもや孫の複数名におこなうことでもかまいません。
孫はそもそも原則として相続人にはなりませんが、
それでもこの特例を使ったほうが、
まとまった贈与ができますので、
相続税の節税メリットは十分あります。
最近は不動産価格がかなり上昇傾向にありますが、
マイホームの頭金にはなりますので、
この特例を上手に活用していきましょう。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
先週の編集後記で、
サザンオールスターズのコンサートを書いたところ、
顧問先に行くたびに言われました。
「落合さん、コンサートに行ったんですね~」
ただ、反応は年代によって異なりますね。
30代~・・・まあ行くほどでもありませんが。。。
50代~・・・ああうらやましい。。。
ちなみに10代の息子たちに話したところ、
「ああそう。。。」ほぼ無反応でした。
ジェネレーションギャップを感じるなあ。。。(笑)
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