最高裁判決、外れ馬券が必要経費(2015年3月24日)
2015年3月24日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.226 2015年03月24日配信●
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・ご挨拶………………………………早咲きの桜がもう咲き始めています
・特集…………………………………はずれ馬券はなぜ経費になったのでしょう?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
まだ朝夕は寒い日が続いています。
「暑さ寒さも彼岸まで」というように、
春分の日が過ぎそろそろ暖かくなるころです。
早咲きの桜がもう咲き始めています。
東京では31日が満開の予想です。
桜を見る楽しみがしばらく続きますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「最高裁判決、外れ馬券が必要経費」です。
「外れ馬券は必要経費」という、
最高裁判決が3月10日にありました。
新聞、テレビやネットなどで報道されたので、
ご存じの方も多いと思います。
概要は以下のとおりです。
○ 平成19年から21年までの3年間、
○ 28億円以上の馬券を購入して、
○ 30億円以上の払い戻し金を得て、
○ 合計約1億3,900万円の利益を得て、
○ 無申告だった。
個人的にびっくりしたのは、
何でこのような判決になったかということより、、
何でこのように儲かったのかということです(笑)。
ある意味「天才」ですね。。。
競馬の払い戻し率については、
JRAの決算書を見ると75%となっています。
1万円馬券を買うと平均7,500円が戻るというこで、
購入額が多ければ多いほど、
払い戻し率の75%に近づきます。
28億円も多額の投資をしたなら、
理論的には7億円(25%)をスッて、
21億円(75%)が手に残るわけです。
このケースでは、独自の「計算式」を作成して、
30億円もの多額の払い戻し金を得たということです。
正直、判決よりも「計算式」を知りたいところですが(笑)、
残念ながらその報道はありません。
さて、税の問題に戻りますが、
争点は大きく2つあります。
(1)払戻金は一時所得、雑所得のどちらか?
(2)外れ馬券の購入費用は必要経費となるか?
<国税側の主張>
○ 払戻金は「一時所得」である
○ 必要経費となるのは当たり馬券に対応する分のみ
○ 3年間の所得は約14億6,000万円
○ 3年間の所得税は約5億7,000万円
3年間の儲けは、
約30億円 - 約28億円 = 約2億円です。
それで「5億円以上の税金を払え!」は、
「そりゃいくら何でもおかしいでしょう」
こうなりますね。
<最高裁の判決>
○ 営利を目的とする継続的行為から生じた所得なので、
「雑所得」に該当する。
○ 一連の馬券の購入が一体の経済活動となっているので、
外れ馬券を含むすべての馬券は必要経費となる。
常識的な最高裁の判決となった、
ということになりますが、
掘り下げると興味深い論点がいくつかあります。
まず「一時所得」と「雑所得」の違いです。
そもそも「競馬の払戻金は一時所得」と、
所得税の通達で定められています。
(所得税基本通達34-1)
国税側の主張については、
払えないほどの納税を要求した点はおかしいのですが、
一方で、通達にしたがって主張したという面もあります。
国税の職員は通達に従うべきものですから、
あくまでも職務に忠実に行動した、ということです。
「一時所得」とは、
個人の不動産所得や事業所得や給与所得などの所得以外で、
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」
のことで、一時的で偶発的な所得となっています。
一方で「雑所得」は、
個人の不動産所得など上記の所得、さらに一時所得のいずれにも、
該当しない所得となっています。
所得税の取扱いでは、
そもそも競馬の馬券で利益が出るのは偶然のこと、
よって「一時所得」という取り決めにしています。
「一時所得」が不利かというと必ずしもそうではなく、
○ 収入から直接かかった経費を引いて、
○ さらに50万円の特別控除(1年当たり)を引いて、
○ 引いた後の金額を1/2にする
という取扱いとなっています。
年間で50万円までの儲けには、
税金がまったくかからないことになります。
最高裁の判決のとおり「雑所得」となると、
一連の経費は引けるものの、
サラリーマンの場合は儲けが20万円を超えると、
確定申告をする必要があります。
したがって、30万~40万円の儲けなら、
一時所得の方が税金がかからず有利、
さらに50万円を超えても、
超えた金額の1/2となるので、
こちらも有利ということになります。
今回の最高裁判決のケースは、
規模と継続性が通常のギャンブルの範囲を、
はるかに超えています。
税の世界では想定外の事案なので、
税の取扱いと、馬券の購入の実態が、
かみあわずに裁判沙汰になったと言えます。
今後は、所得税の通達が改正となる予定ですが、
改正の対象となるのは、取引の回数や規模が大きい、
今ケースのように特殊な事案に対する取扱いです。
一般の趣味でおこなうギャンブルであれば、
これまでと同様に「一時所得」のままとなるようです。
さて、この納税者はどうすればよかったのでしょうか?
まず申告をすべきだった、ということですね。
そもそも何で無申告がバレたのか、
ということですが。。。
儲けの実態については、
国税がすべて把握しているわけではありません。
○ 不動産や高級外車などの使い道からわかる
○ ネットでの取引の実態からわかる
○ 週刊誌やネットの儲け記事からわかる
○ やっかみのタレコミからわかる
こんなことから足が付くことがあります。
今回のケースは、
インターネットでの取引だったので、
JRAで取引回数が多い人の履歴を、
国税側が調べてそこからわかった可能性もあります。
申告が必要なくらい継続的な取引をする場合は、
○ 個人事業の開業届出書
○ 青色申告承認申請書
を、税務署に提出する必要があります。
この納税者には対しては、
届出書を提出して、
「事業所得」として青色申告することを、
個人的にはお勧めします。
事業所得で青色申告をすれば、
○ 毎年の所得から65万円の控除を取ることができる
○ 赤字の年は翌年から3年間赤字を繰り越すことができる
○ 1点30万円未満の資産は一括で経費とできる
このようなメリットがあるからです。
ギャンブルの「天才」といえども、今後赤字のこともあるでしょうから。
最後に、この納税者が開発した競馬の儲けの「計算式」が、
個人的にはとても気になりますね。
これだけ有名な判例の当事者ですから、
競馬の儲けのソフトを販売する会社を設立して、
販売すれば莫大な儲けになると思いますが、
いかがでしょうか。。。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
日曜日は家族で父母の墓参りに行きました。
天気もよくすがすがしい気分になりました。
JR蒲田駅から車で10分ほどのところにあります。
母が亡くなる今から15年前に本人の希望でつくりました。
行きやすいところにつくってくれて感謝しています。
「富士山が近くに見えるところがいい」という人もいますが、
墓に入れば本人は見えません。。。
墓参りしやすいところが一番かな、と個人的には思います。
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