相続税の対象となる貸付金(2015年3月17日)
2015年3月17日
2015年3月17日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.225 2015年03月17日配信●
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・ご挨拶………………………………確定申告が無事終了しました
・特集…………………………………相続税で見落としがちな財産です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
昨日で事務所全体の確定申告が無事終了しました。
やれやれ。。。
平成25年分と比べると、
○ 株式の譲渡所得の金額が少なめになったこと
○ ふるさと納税が増えたこと、などが特徴でした。
さあ、今日から通常の業務へ切り替えです。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「相続税の対象となる貸付金」です。
相続税の申告をするにあたり、
見落としがちな財産に「貸付金」があります。
○ 一般の事業をしている会社
○ 不動産管理会社
こういった会社を経営している方が亡くなった場合、
その会社に貸付金が残っていることがよくあります。
さらに、
○ 取引先への貸付金
○ 知人への貸付金
○ 親族への貸付金
これらも、もちろん相続税の対象となります。
貸付金の有り無しや金額については、
相手が会社の場合は、
税務署に提出する申告書につけてある、
内訳書に細かい記載があります。
とはいっても、どんな貸付金でも、
無条件で相続税の対象になるわけではありません。
貸し付けている会社が倒産していた。。。
さすがに相手がこんな状態なら、
貸付金の回収の見込みがないので、
貸付金の評価はゼロでかまいません。
具体的には次のようなケースが該当します。
○ 手形交換所で取引停止を受けていた
○ 会社更生手続きの決定があった
○ 民事再生法の決定があった
○ 破産の宣告があった
○ 業績不振のため事業廃止または6ヵ月以上休業
同族会社への貸付金については、
返済が長い間されていないものであっても、
それだけでは評価ゼロとするのは、
むずかしいことになります。
同族会社への貸付金について、
国税不服審判所の裁決事例があります。
(平成24年8月17日裁決)
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<状況>
○ 相続時に同族会社に対する貸付金が、17億7,595万円あり。
○ 当初はその金額で相続税申告書を提出。
○ その後納税者は平成22年12月に「更正の請求」をおこない、
貸付金を回収可能額である11億9,046万円とした。
<納税者の主張>
貸付金の回収可能額(審判所では9億3,280万円と引下げ)は、
以下の平均により評価したもので、妥当である。
○ 収益還元価額による評価
○ 複利年金現価による評価
<審判所の判断>
同族会社は相続税評価では債務超過の状態であるが、
以下の理由により、
貸付金の回収の見込みがなし、とはいえない。
よって、当初の17億7,595万円で評価すべき。
○ 銀行への借入金を滞らせたことがないこと
○ 毎期1億円超の売上があり経常利益もあること
○ 被相続人(亡くなった人)に対して、
元本返済と利息の支払いをしていること
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貸付金をゼロと評価するためには、
特に会社に対するものは、
厳格に考える必要があります。
一方で、貸付金の相手が個人の場合は、
実質的に返済がむずかしいケースでも、
自己破産などの法的な手続きを、
必ずおこなっているとは限りません。
相手が個人の場合は、
状況に応じて判断するということも可能でしょう。
個人への貸付金について、
納税者が勝った裁決事例があります。
(平成24年9月13日裁決)
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<状況>
○ 被相続人(亡くなった人)は平成10年~15年まで、
知人に対して多数回の貸付けをおこなう。
○ 平成15年に1億7,500万円の貸付金について、
公正証書を作成した。
<納税者の主張>
以下の理由により、貸付金の評価額はゼロである。
○ 自己破産の申請や破産宣告を受けた事実が認められない場合、
ただちに貸付金の元本金額が確定するものではない。
○ 貸付金が存在するとしても、借り主が返済しなかったのは、
返済原資が存在しえなかったことによると考えられる。
○ 税務当局は借り主の資産関係等を調査をすれば、
貸付金の回収が困難な金額を評価することは可能。
<審判所の判断>
以下の理由により、貸付金は、
「回収が不可能または著しく困難であると見込まれるとき」
に該当するため、評価額はゼロとなる。
○ 平成18年および平成20年分の住民税の納税がなく、
収入面から返済原資は期待できないこと。
○ 返済原資に当てることができる不動産を有していないこと。
○ 返済原資となる預金も有していないこと。
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国税不服審判所の裁決は、
納税者が勝つ割合は毎年10%以下と、
きわめて低くなっています。
貸し付けた相手が親族ではなく第三者ということも、
勝った理由として大きいとは思いますが、
納税者が勝った裁決例は大変参考になります。
要は、貸し付けた相手が、
「収入なし」「不動産なし」「預金もなし」であれば、
貸付金のゼロ評価は可能ということです。
相続税の申告をおこなうに当たっては、
まず、同族会社を含めて、
被相続人(亡くなった方)の貸付金がないかどうか、
漏れなく調べることが必要です。
借用書がなくとも、
預貯金通帳の過去の出金の動きを調べると、
ある程度はわかります。
次にその回収が可能かどうか、
客観的に判断することが大切です。
原則は額面で評価すべきですが、
上記の裁決事例にように、ゼロとすることも可能です。
ご参考にしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
今日から高校生の長男が修学旅行です。
広島と京都ということですが、
いろいろと体験してほしいですね。
普段は遅刻が多いのに、
今日は珍しく早めに出て行ったと思ったら、
5分後に忘れ物を取りに帰ってきました。
無事に新幹線に乗ったものやら。。。
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