結婚・子育て資金の一括贈与(2015年2月18日)
2015年2月18日
2015年2月18日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.221 2015年02月18日配信●
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・ご挨拶………………………………明日は東京も積雪のようです
・特集…………………………………新しい贈与特例のいくつかの注意点です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
寒いですね。。。
明日は東京でも積雪となるようです。
こけないように要注意です。
日陰は意外に長く雪が残りますので、
しばらくお互いに気をつけて歩きましょうね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「結婚・子育て資金の一括贈与」です。
これは、平成27年度税制改正で新たにできた制度です。
平成27年4月1日から適用されます。
確定申告が終わる3月後半からは、
金融機関が本格的に営業に力を入れてきます。
その前に、制度の概要とその注意点を、
理解しておきましょう。
まず、制度の概要です。
○ 親や祖父母など直系尊属から、
○ 子どもや孫(20歳以上50歳未満)へ、
○ 結婚・子育て資金に充てるために金融機関に信託をした場合は、
○ 1,000万円(うち結婚資金は300万円)までは、
○ 贈与税が非課税、という制度です。
適用ができる期間は、
平成27年4月1日~平成31年3月末までの4年間です。
総務省の資料によれば、
「経済的基盤の弱い若者たちに経済的支援を行うことにより、
・・・少子化対策に資する。」ということです。
でも、経済的支援を行うのは、
国や市町村ではなく親なんですね。。。(苦笑い)
今話題の「ふるさと納税」で集めた資金の一部を、
その市町村の若者たちの結婚資金に充ててもよいのに、
と個人的には思っていますが。。。
さておき、
親の世代も収入はそう伸びる時代ではないので、
おじいちゃん・おばあちゃんの世代からの、
贈与が多くなるでしょう。
この新制度については、いくつか注意点があります。
1つ目は、
「結婚関係は300万円を上限に贈与税が非課税」
という点です。
これを裏読みすると、
「この特例を適用しない結婚費用の贈与については、
贈与税がかかる」となるようにも思われます。
300万円の贈与に対する贈与税は、
110万円の基礎控除を引いて、
10%の税率なので19万円の贈与税です。
これまで、結婚式の披露宴費用を親が負担して、
税務署から呼び出しがあって、
贈与税がかけられた、という話は、
私の周りでは聞いたことがありません。
これからは、贈与税を払わなくするためには、
必ずこの贈与の特例を適用して、
金融機関に祖父母がお金を預けて、
そこから引き出して孫は使わないとダメ、
ということになるのでしょうか?
税法で定められている贈与の非課税の取扱いには、
以下のようなものがあります。
○ 扶養義務者からその都度受けた生活費または教育費の贈与
○ 結婚の新生活に必要な家具・家電製品のうち
通常必要と認められる贈与
これらは、そもそも贈与税は非課税です。
納税について何ら心配することはありません。
また、結婚式や披露宴については、
親族の行事でもあるので、
親族関係の人たちを多数招待することもあります。
両親などが自分たちで負担すべき金額を支出したのであれば、
子どもへの贈与とはなりません。
あくまでも私見とはなりますが、
将来、税務署から贈与認定されそうなことがあれば、
上記のような説明をすれば、
それ以上追及されることはないと思います。
もちろん、新しい贈与特例を使って、
そこから金銭の贈与を受けることでも、
まったく問題はありません。
さて、2つ目の注意点は、
財産をあげた親や祖父母が死亡した場合、
もらった子どもや孫が使い切れずに、
残っている金額については、
相続財産の対象となってしまうことです。
したがって、高齢の祖父母から、
この特例を使って贈与を受けた金銭については、
亡くなるまでに使い切ることです。
この特例で定められた「結婚・子育て資金」とは、
次の費用をいいます。
○ 結婚に際して支出する婚礼(披露宴を含む)の費用
○ 住居に要する費用
○ 引越しに要する費用
○ 妊娠に要する費用
○ 出産に要する費用
○ 子どもの医療費及び保育料
具体的にどこまで対象となるかは、
これから追々発表される予定です。
さらに、3つ目の注意点は、
財産をもらった子どもや孫が50歳になった場合、
残った金額には贈与税が課税されることです。
ただし、これは使い切ってしまえば、
贈与税は課税されませんので、
それほど大きな問題ではありません。
最後に
贈与を受けた子どもや孫は、
この特例を受けるために、
何にいくら使ったかを、
細かく金融機関に報告する義務があることです。
○ どこの式場で結婚したか?
○ どこに引っ越したか?
○ どの病院で出産したか?
○ 子どもはどの保育園に預けているか?
こういったプライベートなことについて、
筒抜けになってしまうことですね。
もちろん金融機関は、
顧客情報を勝手に外に見せることはありません。
ただし、顧客リストには記載されるでしょうから、
その後の金融商品の営業については、
かなり具体的に掛けられることになります。
また、勝手に外に見せることはありません、
という建て前にはなっていますが、
将来ホイホイ見せてしまうことがあり得ます。
それは「税務署」に対してですね。。。
将来の親ないし祖父母の相続税の税務調査については、
税務署は金融機関を徹底的に調べます。
そのときにこの特例を使った口座は、
領収証などの資料がきれいに整理されてますので、
調べやすいことになります。
もちろん、お金の使い方が適正であれば、
まったく問題はありませんが。。。
さて、このように、
この贈与の非課税の特例は、
相続税の節税にはなるものの、
問題点もいくつかあります。
今後、細かい取扱いが順に発表されますので、
十分に考えてから適用するのが、
よいのではないでしょうか。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
横浜美術館で「ホイッスラー展」が開催されています。
かなりのボリュームでなかなか見所満載となっています。
ホイッスラーは19世紀後半の画家ですが、
日本美術の影響をかなり受けています。
一緒に浮世絵も数点飾られていますが、
あらためて見るとその構図の大胆さがよくわかります。
ホイッスラーが浮世絵の構図をまねた作品もあります。
写実的な西洋画の方を上に見がちですが、
実はどうして19世紀の西洋画に、
浮世絵は大きな影響を与えているのです。
3月1日までの展示となっています。
http://www.jm-whistler.jp/
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