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貸倒損失の問題ない処理方法(2014年12月24日)

2014年12月24日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.214 2014年12月24日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………今年もお世話になりました
・特集…………………………………決算前ならこの方法で節税になります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

1年間ありがとうございました。
4月には消費税の増税があり、
恒例の今年の漢字は「税」と発表されました。
個人的には「嘘」だと思いますが。。。(笑)

今年最後のメールマガジンになります。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。
今年も残り少なくなりましたが、
皆様良いお年をお迎えください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「貸倒損失の問題ない処理方法」です。

「貸倒損失」とは、回収不能となった売掛金や貸付金など、
金銭債権について損失に計上することです。

たとえば、1年前に売り上げた50万円の商品の売掛金が、
いまだに入金にならないことがあります。
商売上どうしても出てきますが、本当に困りますね。

これを「貸倒損失」として計上すると、
50万円×35%(法人税等の税率)=17万5千円
が節税となります。

といっても、会社では回収が不能と考えて、
「貸倒損失」と経理処理しても、
無条件で認められるわけではありません。

「どう考えても回収できないでしょう」
常識的には回収不能でも、
税法上の条件に合っていないと損にならないのです。

税務調査が入ると「貸倒損失」は細かくチェックされます。
条件に少しでも合っていないと、
修正申告を求められることになってしまいます。

税法上の条件とは、以下が代表的なものです。
(1)債権者集会で定められたもの
(2)継続取引をして取引停止後1年以上経過した売掛金
(3)旅費などの回収費用のほうが多くかかる売掛金
(4)債務者の債務超過が継続し返済が不可能で、
その債務者に対して書面により明らかにされたもの

(1)は通常は書類で通知書が来ますので、
それを税務調査のときに提示すれば問題ありません。
その集会があった期で損に落とす必要があります。
赤字になると銀行の印象が悪くなるからと、
繰り越してその後の黒字の期で落とすのはダメです。

(2)の「1年以上」は、
税務調査では厳格にチェックされます。
4月に発生した売掛金の貸倒を、
翌年の3月期末に落とすと1年未満ですので、
あっさりと否認されてしまいます。
この期間の基準は要注意ですね。

(3)は、たとえば東京の会社が、
北海道の会社に商品を売り上げて、
その売掛金が回収できないような場合です。
売掛金が3万円で、交通費が5万円かかるなら、
売掛金を損失に落とすことができます。

(2)と(3)の2つの経理処理は、
「1円を残して」経費に落とします。
たとえば、3万円の売掛金であれば、
29,999円が「貸倒損失」となります。
将来に回収できた場合は、回収額が収益となります。

(4)は、書面でこちらから債権を放棄するケースです。
普通郵便では証拠が残らないので、
税務調査では納得してもらえません。
証拠を残すためには「内容証明郵便」で出すことです。
相手が夜逃げしてその住所にいないこともあります。
その場合は、戻ってきた郵便物を残しておきます。

また、相手先がかなり厳しい状況であることが前提です。
債務超過が「相当期間」継続していることが条件となります。
ここで問題になるのが「相当期間」です。
税法の解説書を見ると、3年~5年程度とあります。

「債務超過」とは資産より負債が多いことですから、
そもそも相手の会社が「債務超過」かどうかは
決算書を見ないとわかりません。
たとえば、相手が夜逃げしたような場合は、
「債務超過」が「相当期間」だったと推定できるでしょう。

うちの事務所では、状況を見てですが、
3年~5年にはこだわらずに、
顧問先に債権放棄の内容証明郵便を出してもらいます。
そのコピーを申告書に添付して提出します。
これまでに税務調査でもめたことはありません。
この方法で1億円以上の貸倒損失を計上したこともあります。

また、貸倒損失とは違いますが、
○値引き
○売上の取り消し
で、税務調査でもめることがよくあります。

安易に売上のマイナスの経理処理をすると、
元帳で見ると目立ちますので、
調査官にかなり突っ込まれます。

値引きは、継続的な取引があるのなら、
その後の売上の請求書のなかで相殺させてもらう、
こうすれば経理処理でおこなう必要はありません。

売上の取り消しは、
そもそもの経理処理をなかったものとして、
パソコン上で消してしまう会社もありますが、
会計上これは正しい方法ではありません。

数十万円以上の大きな取引については、
相手先と売上を取り消す「覚え書」を、
取り交わしておくことがよいでしょう。
税務調査対策のみならず、
お互いに将来もめないためにも有効です。

12月決算の会社は、
内容証明郵便など期末までにできることは、
しっかり処理しておきましょう。

また、1~3月決算の会社は、
年末から1月にかけて、
売掛金の内容をよくチェックしましょう。
相手がうっかり忘れていた支払いが、
電話1本であっさり回収できることもあります。

いずれもコストがほとんどかからずに、
節税や資金繰りがよくなります。
ぜひ活用をしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

昨日は家族で1日早いクリスマスイブをしました。
皆でチキンやケーキの買い物を分担して、
にぎやかな夕食でした。

さすがに子どもたちは高校生、中学生になり、
サンタにおねだりすることもなくなりました。

思えば小学生5年のころ、
「このおもちゃってサンタさんにもらうのはあり?」
そういう会話があったころから、
すでに純真な心はなくなっていたのかなあ。。。(苦笑い)

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所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
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