税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

小規模宅地の特例、特定同族会社事業用宅地の取扱い(2014年12月9日)

2014年12月9日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.212 2014年12月09日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶………………………………事務所の忘年会が楽しく終わりました
・特集…………………………………会社に不動産を貸す社長の相続対策です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

事務所の忘年会を先週の金曜日におこないました。
用賀駅近くのイタリア料理店を貸し切りで、
招待のお客様を合わせて20名くらいの会でした。

久しぶりにお話もできた人もたくさんいて、
それぞれ仕事でがんばっている様子がよくわかりました。

司会進行は昨年入社の男女のスタッフ2名です。
こちらも昨年より(さすがに)力をつけてきて、
安心して見ていられました。
さて、年末までもう少しですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「小規模宅地の特例、特定同族会社事業用宅地の取扱い」です。

来年からの相続税の改正で、
あまり目立たないのですが大きな減税があります。
「小規模宅地の特例」で、
「特定同族会社事業用宅地」に該当する土地の取扱いです。

これは同族会社に賃貸している一定の宅地については、
相続税の計算で400m2までは80%減額する、
という特例です。

○宅地を会社に貸して、建物は会社が所有しているケース、
○宅地と建物を併せて会社に貸しているケース、
いずれも特例の対象となります。

これが、平成27年の相続から、
○特定居住用宅地(マイホームの敷地)・・・330m2
○特定同族会社事業用宅地・・・・・・・・・400m2
いずれも【併用で】80%減額できるようになります。

今年までは、いずれか選択でしか適用できません。
来年から、両方があわせて適用になるのです。
今年までは、最大400m2が、
来年からは、最大730m2となります。

これを最大限に適用できれば、
仮に路線価が30万円/m2の宅地であれば、
30万円/m2×730m2×△80%=△1億7,520万円
これだけが相続財産から減額されます。

「特定同族会社事業用宅地」に該当するためには、
以下のいくつかの条件があります。

(1)同族会社の事業は不動産賃貸業以外であること
(2)同族会社から賃料を得ていること
(3)亡くなった人と親族で株式の50%超を有すること
(4)引き継ぐ人が申告期限に同族会社の役員であること
(5)宅地を申告期限まで所有すること
なお、申告期限とは相続から10ヵ月以内です。

(1)は、不動産賃貸業以外であれば、
サービス業、製造業、小売業、卸売業など、
何でもかまいません。
不動産賃貸業への貸付となると、
200m2まで50%減額で、
さらに選択適用ですので、かなり不利になります。

(2)は、タダで貸しては適用できないということです。
このタダとは固定資産税程度の賃料も含みます。
固定資産税程度の賃料では減額はできません。
3倍くらいの賃料を取っておくのがよいでしょう。

業績が悪い会社は、以前は取っていた賃料を、
益出しのためにタダにしていることがあります。
これは相続税対策を考えると、
すぐにでも賃料を取るべきです。
相続時の現況で判断しますので、
「賃料を取り始めて、たまたま直後に相続が発生」
これなら特例を適用することが可能です。

(3)(4)(5)はいずれも問題ないでしょう。
後継者が相続時で役員でなければ、
相続後に急いで取締役など、
役員登記をする必要があります。

○現状で対象となる宅地がない、
○400m2まで貸していない、
こういうケースも多いと思いますが、
いくつか今からできる対策があります。

賃貸不動産を所有している場合、
他人に貸していれば、
200m2まで50%減額で、
さらに選択での適用しかできません。

これを、会社へ事務所や倉庫として貸し付ければ、
400m2まで80%減額の対象となります。

また、会社が宅地と建物の両方を所有している、
こういうケースもあります。
自社の物件を自社で使用しているだけですから、
特例の対象にはまったくなりません。

この場合は会社所有の不動産を、
社長個人が買い取ることも手です。

含み損がある不動産なら、
会社から社長に売却することにより、
会社は売却損が計上でき節税になります。

その後は会社から賃料を受け取ります。
これで、相続時には400m2までの宅地は、
80%減額が取れることになります。

社長に賃料が貯まっていきますが、
これは子どもや孫に生前贈与をすることにより、
納税資金の対策にもなります。

相続税節税ブームはしばらくは続きそうですが、
簡単にできて効果が大きな対策を、
優先してやるべきでしょう。

小規模宅地の特例については、
できるできないで相続税は大きく変わります。
まずはできることから進めてみてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

日曜日は、上野の東京都美術館へ、
「ウフィツィ美術館展」を見に行きました。
ボッティチェリをはじめ、
ルネッサンス時代の絵画の展示です。

月並みな表現ですが、
「人間業とは思えない」精巧な絵の数々です。
見応えがある美術展でした。
14日(日)までとなっています。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11961838740.html

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ