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孫名義の預金で否認されない方法(2014年11月11日)

2014年11月11日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.208 2014年11月11日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………今日は寒くなりそうです。。。
・特集…………………………………孫名義の預金で否認されない方法です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

今日は寒くなりそうです。
東京の最高気温は16度の予報で昨日より6度も下がります。
自宅でも先週からストーブを出しました。

最近は、寒くなり出すと早いですので、
体調管理に気をつけていきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「孫名義の預金で否認されない方法」です。

相続税の相談を受けてよく聞くことですが、
かなりの方が相続税対策として、
孫名義の預金を作ってお金を貯めています。

孫のかわいさを得々と話される方が多いのですが、
まあそれはよいとして(笑)、
そのままで税務調査が入ると、
「名義預金」とされて負けるなあ。。。
というケースがとても多くあります。

名義預金については、
メールマガジンで何度か取り上げています。
「相続税申告で名義預金とされない申告方法(妻のケース)」
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201407291339_914.html
「家屋名義の預金で納税者が勝った採決例」
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201409091329_1006.html

名義預金について、
国税不服審判所で争った事例が、
いくつかありますが、
ほとんどは納税者が負けています。
以下、代表的な採決例をあげます。

父が生前、将来の学資や結婚資金ために、
子ども名義の定期預金を作成していましたが、
実質的に父の相続財産として否認されています。

-----------------------------------
<平成18年4月26日採決>
以下の理由により、父の相続対策とするのが相当である。
○印鑑が家族共通の印鑑であること
○住所変更や改姓の手続きが父の生存中は一度も行われていないこと、
○定期預金が子どもたちに引き渡された時期が父の死後であること、
○定期預金の原資が父の所得からであること、
○預金通帳はすべて同じ場所に保管されていたこと、
○書き替え等も銀行員が来訪したときに父がおこなっていたこと、
○入出金の手続きは一部を除いて父がおこなっていたこと。
-----------------------------------

まさに、この採決例と同じように、
孫名義の預金を作っているケースがとても多いのです。

孫の名義を借りている「名義預金」については、
そのまま相続が発生してしまうと、
申告時に本人の財産して計上するしかありません。

では、どうしたらよいのでしょうか?
これは祖父母と孫の間で贈与契約をかわして、
贈与税の申告・納税をすることです。

そのタイミングで通帳を孫本人に渡します。
印鑑が同じであれば改印するのがよいでしょう。

ただし金額が大きいと、
贈与税の負担がかなりになります。
1,000万円の贈与なら、
贈与税は231万円にもなります。

2年に分ければ、
500万円の贈与で贈与税は53万円、
2年分で106万円になります。

さらに5年に分ければ、
200万円の贈与で贈与税は9万円
5年分で45万円になります。

「結構かかりますねえ」
と言われることもありますが、
相続までそのままであれば、
相続税が恐らく30%~40%かかりますので、
はるかに安い税金となります。

まとまったお金を渡してしまうと、
孫の無駄遣いの心配をする方もいますが、
そんな方向けには生命保険を利用するのも手です。

毎年、祖父から孫の口座へ、
保険料相当を振込み、
たとえば5年で満期になるような、
生命保険に加入します。

孫の口座は名義預金ではなく、
孫本来の口座へ振り込みましょう。
贈与税はもらった側が負担ですから、
毎年210万円を振込み、
孫が10万円の贈与税を支払い、
5年満期で満期金が、
1,000万円を少し上回る保険に加入できます。

孫が未成年の場合は、
親が親権者として、
手続きの一切をおこなうことはかまいません。
けっして祖父がおこなわないことです。

孫の年齢が小さければ、
「教育資金の贈与」もよいでしょう。
1,500万円までが非課税で、
もらった側が30歳までに教育資金として、
使い切る必要があります。

相続前3年以内の持ち戻しがありませんので、
相続まであまり時間がない場合には、
活用するもの一法と思います。

来年からの相続税の増税で、
何かやらねばとあおられている感があります。
今回の「名義預金」の整理など、
まずは簡単にできることから始めることが大切です。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

錦織選手がツアーファイナルで歴史的な勝利をあげました。
一眠りしてから見ようと思っていたのに、
実際に起きたのは夜中の1時20分ころ。。。(泣)
何とか最後のほうだけ見ることができました。

全米オープン以降は、
トップ10の選手に対して6勝1敗の成績。
「今年は違う選手になったと、自分で思いこんでやっていました」
この言葉、しびれるなあ。。。

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