所得拡大促進税制の見直し・拡充(2014年9月16日)
2014年9月16日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.200 2014年09月16日配信●
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・ご挨拶………………………………おかげ様で200号になりました
・特集…………………………………給料を増やしての減税が見直されました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
おかげ様で200号になりました。
メールマガジンを始めて4年になります。
税金の最新情報を届けるという目的で始めました。
今は書籍や雑誌の執筆はほぼお休みをして、
メルマガ1本にしぼっています。
今後も引き続き情報提供をしていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「所得拡大促進税制の見直し・拡充」です。
「所得拡大促進税制」とは、
○平成25年4月1日以降に開始する期に、
○会社や個人事業主が、
○従業員の給料を増やした場合、
○増加額の10%の「税額控除」ができ、
○法人税額の20%(大企業は10%)が限度
という制度です。
税額控除ですので、法人税そのものを控除してくれます。
法人税を支払っている黒字の会社が前提となります。
昨年の後半から業績が良くなっている会社は増えています。
期間が限定となっていますので、上手に活用したいものです。
「従業員」の給料のみが対象で、
役員やその親族への給料は対象にはなりません。
また、次のいずれにも当てはまることが条件となっています。
(1)給料総額が「基準年度」と比較して2~5%増加
(2)給料総額が前期と比較して増加
(3)給料平均が前期と比較して増加
※「基準年度」とは、平成25年4月1日以降に
開始する最初の期の「直前期」
平成25年度の税制改正で新たにできた制度ですが、
翌年の税制改正で改正され、要件が広がりました。
改正点は次の2点です。
(1)適用される期間
平成25年4月1日~28年3月31日に開始する期
→平成25年4月1日~30年3月31日に開始する期
と【2年間延長】されました。
(2)給料の増加割合
「基準年度」の給料支給額から5%以上増加
→「基準年度」の給料支給額から、
1~2年目・・・2%以上増加
3年目・・・・・3%以上増加
4~5年目・・・5%以上増加
と【増加割合が緩和】されました。
要は「会社が給料の支給額を増やすと減税になる」
という制度ということになりますが、
具体的に計算すると次のようになります。
たとえば、給料総額が以下とします。
○平成25年9月期(基準年度)・・・3,000万円
○平成26年9月期(適用1年目)・・3,300万円
※給料平均も増加していることが前提
給料総額が300万円の増加で、
基準年度より10%(=2%以上)増加しています。
となると、300万円×10%=30万円、
法人税の控除を受けることができます。
ただし、その期の法人税の20%(大企業は10%)
が限度となっています。
仮にその期の法人税の額が120万円とすると、
○30万円の税額控除に対して、
○120万円 × 20% = 24万円が限度、
よって、実際の法人税の控除は、24万円となります。
似ている減税の制度として「雇用促進税制」があります。
○平成26年4月1日~28年3月31日までに開始する期に、
○会社や個人事業主が、
○従業員を2人(大企業は5人)以上かつ10%以上増やした場合、
○増やした雇用者1人当たり40万円の「税額控除」ができ、
○法人税額の20%(大企業は10%)が限度
という制度です。
また、次のいずれにも当てはまることが条件となっています。
(1)期首から2ヵ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出
(2)適用する期とその前期に、会社都合の退職者がいないこと
(3)適用する期の給与額が「比較給与等支給額」※以上であること
※前期の給与額に、前期の給与額 × 雇用増加割合 × 30%、
を加えた金額
「所得拡大促進税制」と「雇用促進税制」は、
いずれかを選択して適用となっています。
「雇用促進税制」を適用するためには、
(1)の書類をハローワークに提出がネックになっています。
期が始まる前までに提出ですから、
うっかり忘れてしまうと適用できないことになります。
また、景気の先行き好調感から、
中小企業にとって新規採用が難しくなっています。
一方で、業績な好調な会社はボーナスや残業代が増えて、
現状の社員への給与額は増える傾向にあります。
結果的に「所得拡大促進税制」を適用する会社の方が、
多いのが現状です。
いずれの特例も最大で法人税の20%が戻りますので、
会社の申告のときには適用を忘れずに、
節税をしっかり取るようにしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
土曜日は久々に自宅の本の整理をしました。
「興味ある本はひとまず買っておこう」で、
いつの間にか1,000冊以上に。。。(苦笑)
5年前に買った本棚ではもはや入りきらず、
本棚の周りに積ん読状態です。
当面読まない本や本を片付けましたが、
それでもたった26冊。。。
「なかなか本は捨てられないんだよなあ」
家族もあきらめ顔ですが、
捨てずにいてくれることに感謝です。
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