事業承継税制の問題点(2014年6月26日)
2014年6月26日
2014年6月26日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.188 2014年06月26日配信●
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・ご挨拶………………………………2日間研修の講師をしました
・特集…………………………………事業承継税制は節税になるでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
24日と25日は東大和市の中小企業大学校で、
研修の講師をしました。
スタッフも2名連れて、一部は説明をしてもらいました。
昨年入社の男性、女性の若いスタッフですが、
女性の説明のときは生徒の皆さんが特にやさしい。。。(笑)
いずれも無難に説明してもらい、まずはほっとしました。
何事も経験ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「事業承継税制の問題点」です。
「事業承継税制」とは、
中小企業が後継者への事業の承継を、
円滑にできることを目的としてできた税制です。
「贈与税」と「相続税」と2つの特例があります。
贈与税の特例を使うと、
「自社株」の後継者への贈与は、
贈与税の納税が「猶予(先送り)」されます。
その後に社長に相続がおこると、
贈与税が猶予された「自社株」は、
贈与時の評価額で相続財産として納税することになります。
これも大変ですので、
今度は「相続税」の特例を使うことになります。
相続税の特例では、後継者が引き継いだ、
「自社株」の80%に相当する相続税が「猶予」されます。
つまり「自社株」については、
(1)贈与税の特例を使えば贈与税が猶予される、
(2)相続がおこると贈与時の評価額で相続財産に持ち戻す、
(3)相続税の特例を適用することで相続税が猶予される、
という流れになります。
贈与税の特例を使っても、
結局は、相続財産に持ち戻すのですから、
贈与税の特例はあえて使わずに、
相続税の特例だけを使うこともよくあります。
2つの特例が適用されるためには、
いくつかの条件がありますが、
一番ポイントになるのが、
5年間の「雇用の8割以上の維持」です。
「自社株」を贈与や相続したあとは、
会社は社員をむやみにリストラしてはダメ、
と厳しい条件が付けられています。
さて、この特例を適用した場合の、
相続税の計算方法ですが、
納税猶予となった「自社株」の80%については、
○相続財産に含めて計算して、
○後継者の財産から【後で】差し引きます。
相続財産の全体から【先に】差し引くわけではありません。
(1)相続財産に含めて計算して【後で】差し引くこと
(2)相続財産の全体から【先に】差し引くこと
(1)も(2)も差し引くので変わらないじゃないか?
一見そんな感じがしますが、これが大きく変わるのです。
相続税の計算は「累進税率」となっています。
財産が多いと、
10%→15%→20%→30%→40%→50%と、
税率が段階的に高くなります。
(1)と(2)を計算すると、
(1)>(2)となります。
(1)の方が納税額が多くなるのです。
実際に事例でみてみます。
まず(1)で計算します。
財産が以下のとおりで、
長男(後継者)は自社株のみを引き継ぐとします。
○自社株・・・2億円
○その他・・・3億円
○合計・・・・5億円
相続人が妻、子ども2人の計3人とすると、
○相続税の総額・・・1億3,110万円
○猶予税額・・・・・・△4,406万円
○差引相続税・・・・・・8,704万円
次に(2)で計算します。
○自社株・・・4,000万円(2億円×20%)
○その他・・・・・・・3億円
○合計・・3億4,000万円
相続人が同様とすると、
○相続税の総額・・・・・7,120万円
(1)-(2)= 1,584万円 となります。
【後で】差し引くほう(実際の計算)が、
【先に】差し引くより、納税額が多くなるのです。
このように、事業承継税制を使うことでは、
思ったほどは節税にならないことになります。
では、どうしたら良いかということですが、
「自社株」の評価額を引き下げて、
その後に後継者に贈与する対策があります。
数十年も黒字を続けていた会社が、
たった1期だけ赤字になったことにより、
「自社株」の評価額が1/10になったケースもあります。
先の事例なら2億円の評価額が、
2,000万円の評価額になるということです。
その時点で、一気に後継者に生前贈与します。
贈与税を720万円支払いますが、
将来の相続税では「自社株」はゼロとなりますので、
先の事例なら3億円に対してだけの、
相続税を支払えば済むことになります。
さらに、贈与税については、
○2年に分けて贈与する
○後継者の妻にも贈与する
と、年と人を分けて贈与することにより、
納税額は720万円よりはるかに少なくなります。
このように「自社株」の相続税対策は、
「事業承継税制」を使うことにこだわらずに、
生前贈与を含めて考えるべきなのです。
社歴が長く、過去の業績が長期的に良かった会社は
「自社株」に対する相続税が大きな悩みとなっています。
数年に1度は「自社株」の評価をおこない、
適正な対策を実行していくことをお勧めいたします。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
ワールドカップのコロンビア戦は残念でした。
今回は日本以外の試合もよく見ていますが、
やはりどの国も上手いですね。
日本はもっと少し力を付けて、
再スタートですね。
次回もまず出場が目標でしょうが、
出たらスカっと勝ってほしいなあ。。。
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