小規模企業共済を使った相続税対策(2014年5月27日)
2014年5月27日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.184 2014年05月27日配信●
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・ご挨拶………………………………相続税のセミナーがとても熱いです
・特集…………………………………セミナーで一番多かった質問です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
先週の土曜日は、新宿で住宅メーカーの会員向けセミナーの講師をしました。
テーマは「相続税の増税に向けての節税対策」。
午後2時~4時という眠くなる時間帯でしたが、
とにかく皆さん寝ることなく(笑)、
熱心に聞いていただきました。
参加者は60名以上と大盛況でした。
東京は無料セミナーの数が多く、
主催者の皆さんは集客に苦労されていますが、
相続税対策は当面の鉄板テーマですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「小規模企業共済を使った相続税対策」です。
先週のセミナーでは、一番多くの質問がありました。
「それってどの銀行でも入れるのですか?」
どの銀行でも信用金庫でも入れます。
ただし窓口の人が慣れていないと、
時間ががかかることはありますが。。。
「すぐに相続が発生してもお金は出るのですか?」
6ヵ月以上掛けていれば共済金は支給されます。
「小規模企業共済」は、
個人事業主や中小企業の役員向けの退職金制度です。
国が運営していますので潰れることはありません。
相続にともなって相続人が受け取る場合は、
相続税の取扱いになります。
意外に加入していない人が多いことがわかりました。
以前のメールマガジンでも取り上げました。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201309101147_781.html
小規模企業共済の相続対策としてのメリットは、
○掛け金を支払ったときに全額が「所得控除」になること
○相続で共済金を受け取るときに「死亡退職金」となること
「死亡退職金」ということは、
○500万円×相続人の数が、相続税が非課税
○生命保険金とは別の非課税わくとなる
相続人が3人であれば、
生命保険金で、1,500万円が非課税、
小規模企業共済で、1,500万円が非課税、
合計で3,000万円が相続税が非課税となります。
来年から相続税の基礎控除額が大幅に縮小されます。
相続人が3人であれば、
現状では8,000万円が、
来年から4,800万円となり、3,200万円の縮小です。
これを上記の2つの非課税でおぎなうことができます。
一般の事業の場合は加入に問題はありませんが、
不動産賃貸業では、いくつか注意点があります。
(1)サラリーマン大家さんは加入できない
(2)事業的規模(5棟10室以上など)が前提
(1)は不動産専業でないとダメとなっています。
(2)は小規模企業共済のホームページには記載がありませんが、
実務上はそのようになっています。
また、平成23年より加入できる範囲が広がりました。
個人事業主の「共同経営者」も加入が可能となりました。
専従者は原則加入はダメなのですが、
共同経営者の条件に合えば加入が可能となっています。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/revision/055925.html
「共同経営者」の概念がわかりづらいのですが、
書類審査となるので、もちろんウソは論外ですが、
書類が整っていれば加入はできそうです。
ただし、専従者の掛け金を事業主が払ったとしても、
事業主から所得控除を取ることはできませんので、
これはご注意ください。
小規模企業共済は月額7万円までと、
金額はそう多くなく地味な対策ですが、
廃業した場合は、退職金として受け取ることができ、
1年以上掛けていれば途中解約もできます。
さらに、掛け金の範囲内で貸付制度もあります。
資金繰りが悪いときには、
無理に解約せずに、貸付制度を利用して、
急場をしのぐこともできます。
このように使い勝手がよい制度となっています。
まだの方はぜひご活用ください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
サッカーのワールドカップがいよいよ迫ってきました。
女子のアジアカップはすごかったですね~
中国戦での澤選手のフリーキックに合わせた
ヘディングは鳥肌ものでした。。。
いつも感心するのは、試合後のインタビューです。
一つ一つ丁寧に自分のことばで答えています。
個人的には男子の選手よりも好感が持てますね。
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