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消費税8%の引上げでよくある質問【経費編】(2014年1月23日)

2014年1月23日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.167 2014年01月23日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………スタッフの記事が公開されています
・特集…………………………………経費にかかる消費税でよくある質問です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先週からの寒さで体調をこわしてしまい、
昨日までお休みをいただいていました。。。(泣)
今週は2日遅れの配信になります。

スタッフが書いた記事が公開されています。
「消費税増税税率アップ前後の家賃等の取扱い」
というテーマです。
http://www.tokyo-takken.or.jp/index.shtml

内容がタイムリーということもあり、
雑誌だけでなくネットでも公開されました。
よろしれば印刷してお読みください。
http://www.tokyo-takken.or.jp/pdf/tk201401_zei.pdf

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「消費税8%の引上げでよくある質問【経費編】」です。

先週は売上げについて取り上げましたが、
早速、顧問先の数社から質問がありました。
皆さん、頭を悩ましていますね。

今回は経費について、5%か8%どちらか?
最近、よく聞かれる質問をまとめました。

<Q1>
3月までに購入した機械や車は、
支払いが4月以降でも消費税は5%となりますか?

<A1>
3月までに引渡しが終了すれば、
消費税は5%となります。
機械なら備え付けが終了したとき、
車なら納車したときが引渡しと考えられます。

一般の経費はサービスを受けたときが、
○3月であれば5%、
○4月であれば8%、となります

いずれも、支払いの時期が3月までか、
あるいは4月以降かは関係ありません。

<Q2>
昨年1月からコピー機の5年リースの契約を結びました。
毎月リース料として経費に落としています。
これは、4月以降の分は8%で計上してよいですか?

<A2>
コピー機や車や機械などの一般的なリース契約については、
平成20年4月以降に契約を結んだものは、
税務上「売買」として取り扱われることになっています。

一般的なリース契約は途中解約ができませんので、
その資産を買って分割払いしているのと同じ、
という考え方です。

売買ですので、契約開始の時期で判断します。
○リース契約開始が3月まで・・・5%
○リース契約開始が4月以降・・・8%

の税率になります

したがってご質問のケースは、
昨年1月に5%で買ったことになりますので、
4月以降に支払うリース料も5%の税率となります。

また、売買とはいえ、
経理上は毎月リース料として経費にするほうが、
お金の流れと一致して面倒でないので、
支払時に経費処理することも、
認められています。

<Q3>
定期券やパスモ(PASMO)はどうなりますか?
定期券で6ヵ月のものを3月に購入した場合や、
パスモを3月にチャージした場合は、
いずれも5%でよいのでしょうか?
それとも3月までと4月以降に分けるのですか?

<A3>
3月までに購入した定期券については、
乗車する期間が4月以降の期間があっても、
その全体の期間に5%の税率が適用されます。
4月以降を8%で計算する必要はありません。

これは前売券や回数券も同じ取扱いです。
3月までに乗車券を購入すれば、
4月以降に乗車しても5%の税率となります。

一方でパスモのようなICカードへのチャージは、
その時点では乗車券を購入したことにはなりません。
あくまでも実際に使用した時点での、
税率を計算することになりますので要注意です。

面倒ですが、券売機で履歴を打ち出して、
それにもとづいて経理処理する必要がありますね。

<Q4>
電気代、ガス代、水道代の光熱費関係の費用、
さらに携帯電話代について、
4月1日をまたいでの請求分は、
消費税はどのように計算するのですか?

<A4>
水道光熱費や電話代など継続的なサービスで、
検針などにより支払義務が確定するものは、
4月1日から4月30日までに確定した料金は、
5%の税率が適用されます。

一方で、5月以降に確定した料金は、
8%の税率が適用されます。
請求書に何%かの記載があるでしょうから、
請求書を見てその税率で経理処理してください。

<Q5>
はがきと切手は4月から値上がりになりますが、
当社では購入時に仮払消費税を計上しています。
となると、3月に買った切手は5%で計算して、
4月以降に使うと8%を取られるので、
差額の3%分が損するように思えるのですが、
何か対応策はないものでしょうか?

<A5>
4月以降、
○はがきは50円→52円に
○定形郵便(25g以下)は80円→82円に、
それぞれ引き上げられます。

はがきや切手については、
本来は購入したときはいわば金券を買っただけで、
サービスを受けていないので、
本来は仮払消費税を計上することはできません。

使う都度、仮払消費税を計上すべきなのですが、
実際は把握することに手間がかかるため、
購入したときに仮払消費税を計上して、
5%分を差し引いて計算する会社がほとんどです。
継続適用をすれば税務上問題ありません。

ただし、この方法ではおっしゃる通り、
3月末で残った分については3%分の
消費税を損してしまいます。

したがって、3月末で一度棚卸しをして、
その分を経費(5%)から戻して、
4月1日で新たに経費(8%)に落として、
仮払消費税を計上すればよいでしょう。
ご参考にしてください。

<Q6>
本社事務所の家賃について、
前月末までに翌月の家賃を支払う契約になっています。
4月分の家賃を3月末に支払いますが、
これは5%と8%のどちらの税率になるのでしょうか?

<A6>
家賃については「前家賃」になっていることがほとんどです。
アパート、マンションの居住用は消費税は非課税ですが、
事務所、倉庫、店舗はいずれも、消費税は課税となります。

支払いが前になる「前家賃」であれ、
4月分の家賃は原則として8%の税率となります。

これについては大家さんから、
何かしら書面で通知が来るはずですので、
それにしたがって経理処理をすることになります。

また、平成25年9月までに契約をむすんだ、
一定の家賃については4月以降も5%になることがあります。
以前のメールマガジンの後半の部分を参考にしてください。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201309241337_787.html

契約書で内容を確認する必要があります。
ただし、通常の形式の契約書であれば、
平成25年9月までにむすんだものであっても、
この取扱いとはなりません。

よって、原則のとおりで、
4月分の家賃は8%の税率となります。

さて、このように3月から4月にかけては、
税率の取扱いで頭を悩ますことが増えますね。
税率が5%か8%かについては、
申告時に再チェックを細かくする必要があります。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

最初にご報告のとおり風邪をこじらせてしまい、
昨日まで3日間お休みをいただきました。
事務所開業17年になりますが、病欠は1日だけで、
はじめて連続の休みとなりました。

来客相談などのスケジュールは、
それぞれスタッフに手分けしてもらい、
何とか無事に乗り切ることができました。
心から皆に感謝です。

でも、急に寒くなったこともあるけれど、
歳には勝てないということかなあ。。。(苦笑)

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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