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生産性向上設備投資促進税制について(2013年12月24日)

2013年12月24日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.164 2013年12月24日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………今年もありがとうございました
・特集…………………………………資本金の制限がない税制ができました

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

今年最後のメールマガジンになります。
今年もお世話になり、ありがとうございました。

来年4月から消費税の8%への増税、
さらに、再来年から相続税の増税、
これから税の体系が大きく変わります。
引き続き、税の最新情報を提供していきますので、
来年もよろしくお願いいたします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「生産性向上設備投資促進税制について」です。

これは、平成26年度税制改正で新たにできた税制です。
現状の中小企業向けの「中小企業投資促進税制」を、
さらにパワーアップした制度となっています。

まず現状の「中小企業投資促進税制」ですが、
この制度は、資本金1億円以下の会社が適用できます。

対象となる設備は、
○機械で1台160万円以上
○パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
○ソフトウェアで合計70万円以上、などです。

取扱いは、
○取得価額の30%の「特別償却」
○取得価額の7%の「税額控除」(法人税額の20%が上限)
のいずれか選択適用となっています。
税額控除は資本金3千万円以下の会社に限ります。

適用期間は3年間延長され、
○平成29年3月末まで、です。

たとえば、200万円の機械を取得したとします。
通常の減価償却費に上乗せして、
「特別償却」なら、60万円の減価償却費、
「税額控除」なら、14万円の法人税額の控除、
いずれかを適用することができます。

さて次は、新しくできた制度、
「生産性向上設備投資促進税制」です。

この制度の特徴は、
取得価額の100%を償却できることです。
200万円の機械を取得すれば、
200万円全額が経費になります。
これは大きいですね。

対象となる設備は、
○機械で1台160万円以上
○パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
○ソフトウェアで合計70万円以上

さらに、以下の設備も追加となります。
○建物で1件120万円以上
○建物付属設備で合計120万円以上

設備の具体的な要件があり、
(1)先端設備
(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
のいずれかとなります。

(1)先端設備とは、
○最新モデルであること、でかつ
○旧モデル比で生産性が年【1%以上】向上すること

(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
○投資計画における投資利益率が【5%以上】であること
(資本金1億円超の会社は15%以上)

ここでわかりづらいのが、
1%以上や5%以上をどう証明するかということです。

(1)先端設備(1%以上)は、
メーカーからの申請を受けて各工業会などが確認する、
と定められています。
工業会などから証明書が発行されることになるようです。

(2)生産ラインなどを改善する設備(5%以上)は、
【投資計画】を、税理士または会計士がチェックして、
経済産業局が確認する、と定められています。
設備の取得の前での確認が必要になりそうです。

(2)については、
投資利益率が5%以上とハードルが高いのですが、
あくまでも【投資計画】ということがポイントです。

もちろん、あまり現実味がない計画ではダメでしょうが、
実際の投資利益率が5%以上が条件ではありません。
税理士がチェックしてOKなら、
まず適用できることになると思われます。

節税効果は、
○取得価額の100%の「特別償却」
○取得価額の5% ※(建物は3%)の「税額控除」
(法人税額の20%が上限)
の選択適用となっています。
※資本金1億円以下は7%
資本金3千万円以下は10%

この制度では税額控除は、
資本金1億円以下なら適用がOKです。
中小企業で資本金1億円超はそうありませんので、
実質的に資本金の制限がなくなったといえます。

適用期間は、
○「産業競争力強化法」の施行日から、
○平成29年3月末まで、です。

「産業競争力強化法」の施行日は、
現時点では定められていませんが、
おそらく平成26年1月中になりそうです。
となると3月決算の会社は今決算期で適用できます。

さて、この「生産性向上設備投資促進税制」の活用方法です。
設備を販売する会社にもメリットがあります。

○設備を製造する会社
○設備を販売する会社
○設備の部品を製造する会社、
これらの会社は、提案営業に使うことができますね。

営業マンがこの制度を顧客に説明して、
3月までに販売量を増やすこともができます。
100%の償却ができるのですから、
自動車関連業など黒字の会社に提案するこができます。

また、税額控除ならその分税金を引いてくれますので、
値引き要求を少なく押さえることもできます。
税額控除は、資本金により控除率が異なりますので、
事前にホームページなどで調べておくと良いですね。

税額控除は、資本金1億円以下なら1年間の繰越ができます。
当期が赤字で来期黒字が見込まれるなら、
来期の節税ねらいで買ってもらうことも可能です。

○○さんの会社でも、
アベノミクスのこの新税制を、
来年は上手に活用してください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

先週の土曜日は仕事が夜遅くなって一杯飲みに。
帰りの終電では寝てしまって溝の口まで乗り過ごしました。
駅のタクシー乗り場はタクシーを待つ人の長蛇の列が。。。
いつもはタクシーが長蛇の列なのに(笑)

50人以上は並んでいて、久しぶりに見る光景でした。
景気が少し戻ってきたのかな。
タクシーの運転手に話しかけると、
「いやぁ、明日からが心配ですよ。」
そんなに弱気にならないで。。。

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