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会社への貸付金の相続対策(2013年10月31日)

2013年10月31日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.156 2013年10月31日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………東京オリンピックの参加を考えるなら・・・
・特集…………………………………社長借入があるときの注意点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

火曜日配信の予定が、今週は2日遅れての配信になりました。
さて、2020年の東京オリンピックが決まりました。
開催国は予選免除ですべての種目に参加することができます。

オリンピックに参加できるチャンスが大幅に広がることになります。
参加を考えるなら、競技人口が極端に少ない種目がねらい目です。
今から競技を始めても、7年後に間に合いそうな種目があるんです(笑)
ご興味がある方は、編集後記をご覧下さい。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「会社への貸付金の相続対策」です。

会社の資金繰りが厳しくなると、
社長から会社にお金を貸し付けることがよくあります。
また、社長の給料が支払えずに未払いになると、
これも会社に貸し付けたことと同じ状況になります。
会社からみると借入金ですね。

業績が悪くなると、
なかなか会社からの返済が進まずに、
社長からの借入金がどんどん増えていきます。
社長借入金が数千万円もある中小企業はざらにあります。

さて、ここで問題となるのは、
この状態で社長が亡くなった場合です。
社長から見ると貸付金となりますので、
この分も財産となり、相続税の対象となってしまいます。

たとえば社長からの貸付金が2,000万円あって、
相続税の税率が30%に達していれば、
600万円(2,000万円×30%)もの、
相続税を支払うことになります。
会社から返してもらうアテは当面なければ、
その分の相続税を工面するのに苦労します。

後継者がいない場合は、
会社をいっそ解散させてはどうでしょうか?
相続後に解散するくらい価値がない会社なら、
相続時点でも価値がないので、
その会社に対する貸付金もゼロでかまわない、
という考え方です。

相続税の取扱いでは次のように定められています。
「その回収が不可能または著しく困難であると見込まれるとき」
には、その評価額はゼロとなります。

具体的には、その会社が相続時点で、
○振り出した手形が不渡りとなったこと
○民事再生法の決定があったこと
○破産の宣告があったこと
○重大な損失を受けて事業廃止または6ヵ月以上休業
などと厳しい状態になっていることが前提です。

会社が相続後に解散した場合は、
相続時点で同じようなレベルになっていることが必要です。

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相続後の会社の解散については、東京高等裁判所の判例があります。
(平成21年1月22日判決)

概要は、次のとおりです。
○葬儀請負業を経営する会社の代表者が平成14年に死亡
○代表者から会社への貸付金は相続時点で1億429万円
○後継者が、相続の2年後の平成16年7月に会社を解散
○相続人は、当初申告で貸付金を相続財産として申告
○その後に貸付金をゼロとして申告書を出し直した

これに対する裁判所の判断は以下のとおりです。
○会社の債務超過のほとんどは親族からの借入金であること
○銀行からの借入金は遅れずに返済していること
○相続の前年に葬祭ホールを新築し事業意欲があったこと
○相続後も後継者が広告宣伝費を使っていること

このような理由で、相続時点では業務を停止し、
休業や廃業を準備するなどの事実は認められない、
として、相続人の主張をしりぞけました。
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貸付金として相続財産に計上すべきという判例です。

○相続から2年後に解散していること、
○相続後しばらく営業をしていたこと、
で、相続時点で貸付金の価値はゼロはむずかしいでしょう。

では、実際に会社への貸付金が数千万円もあるような場合、
今からどのように対策をしておけばよいでしょうか?

一番簡単な対策は、会社への貸付金について「債権放棄」をすることです。
その分の貸付金が少なくなり、将来払う相続税が節税になります。

注意点は、会社側で収益を計上する必要があることです。
ただし、社長から会社に多額の貸付がある会社は、
業績が赤字になっているケースがほとんどです。
赤字の範囲内で債権を放棄すれば、
結果的には法人税はかかりません。

この「債権放棄」は赤字の決算期におこなう必要はありません。
法人税法上の赤字は、今は9年間繰越ができます。
その間に会社の業績がよくなれば、
貸付金を回収することができます。
戻ってきたお金を親族に生前贈与すれば、相続対策になります。
よって、9年ぎりぎりで債権放棄するのがよいでしょう。

また、相続税の税率が高い人は、
法人税の納税が発生したとしても、
あえて債権放棄することが相続対策になります。

たとえば、財産が多く将来の相続税率が40%とします。
一方で、生前に「債権放棄」すれば、
会社にかかる法人税等は、
○800万円以下の部分は約25%、
○800万円を超える部分は約35%、
と、将来の相続税より安くなります。

会社の利益状況を見ながら、
ちょうど800万円以下に収まるように、
債権放棄することがもっとも節税になります。

相続が発生した後で、
社長から会社への債権があることがわかり、
思わず納税に困っているケースはよくあります。

社長から会社への債権があるかどうか、
またその債権は生前に減らすことはできないか、
こういった点に十分注意して、
相続対策を進めるようにしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

今から始めて、オリンピックに間に合いそうな競技は「近代五種」です。
国内の競技人口はわずか「31人」です。
ロンドンオリンピックは3人が派遣されています。
31人のクラスで、運動会のリレーに3人が選ばれる感じですね(笑)

ちなみにその競技の内容は、
○フェンシング。選手総当たりで1分間1本勝負。
○水泳。200メートル自由型のタイムレース。
○馬術。抽選で当てた馬で12個の障害を時間内に飛び越える。
○射撃と800メートル走を組み合わせたコンバインド。
射撃で5発命中させた後に、800メートル走を3回繰り返す。

射撃が含まれるため、日本では銃刀法の関係で自衛官が主になっています。
水泳やフェンシングの経験者が、競技者になっていることがあるようです。
○○さんのお子さんや親戚のお子さんに勧めてみてはどうでしょう。
親戚でオリンピック選手が出れば、孫子の代まで評判になりますね。

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