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無予告の税務調査への対応(2013年9月17日)

2013年9月17日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.150 2013年09月17日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………台風一過で全国的に晴れ模様です
・特集…………………………………無予告で税務調査が入ったら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

昨日の午前中は雨風がすごかったですね。
今日は台風一過で全国的に晴れ模様です。
京都をはじめ、河川の氾濫や土砂災害など、
台風の怖さをまざまざと見せつけられました。

竜巻や台風など、最近は自然災害のパワーが増しています。
甘く見ずに、気をつけて対応していきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今日は「無予告の税務調査への対応」です。
9月~10月は税務調査のシーズンです。
税務署の人事異動は7月1日に一斉に行われます。
前任者からの引き継ぎや調査対象の会社の選定、
などを経て、税務調査のシーズンになるのです。

以下、最近あった無予告調査の事例です。
(守秘義務の都合、前提条件は変えてあります)

雑貨販売の店を都内で4店舗、
それぞれ別会社で経営する社長の自宅に、
9月の初めの朝8時30分ころ、
突然何の予告もなく、税務署の調査官の訪問がありました。

「税務署の者ですが、確認させていただきたいことがあります」
「突然何でしょうか?」
「お時間は取らせません。30分くらいでもかまいません」
「いや、午前中は都合が付きません」
「それでは午後はいかがでしょうか?」
「午後3時からなら1時間くらい空いていますが・・・」
「それでは午後また伺います」

こんな状況で、社長から私に連絡がありました。
「まだ外に調査官がいるんだよね~」
「わかりました、こちらから電話しましょう」
社長から調査官の携帯電話の番号を聞き、
そちらに電話をしました。

「税理士の落合です。社長のご自宅に来ているようですが、
私の都合が付きませんので、後日にしてくませんか?」
「先生、少しの時間でもかまいません。
社長は午後3時から会えるとのことで、社長とお会いします」
「いや、今日は無理です。税務代理を受けていますので、
私が立ち会わないわけにいきません」
と押し問答が続きました。

平行して担当者より社長の携帯電話に連絡を入れさせます。
調査官とのやりとりで気になるのが、午後3時の予定です。
「社長、今日は私の都合が付きません。
午後3時からは無理に会う必要はありません。
もともと午後にお仕事があるでしょうから、お断りしてください。
何か聞かれても、税理士の任せてあると話してください」
と、午後の会う予定もキャンセルしました。

実は、品川区と目黒区の別会社の雑貨店2店舗にも、
同時に調査官が入っていました。
最近では「広域調査」と言って、
別々の所轄の関係会社に同時に税務調査が入ることがあります。

東京都ではそのとりまとめ役となるのが渋谷税務署です。
品川区と目黒区の税務署と連携を取って、
一斉に税務調査に入ったわけです。
さらに、取引先の数社にも入っているとのことです。

調査官からほどなく電話がありました。
「先生、少しでもいいので社長とお話しをしますよ」
「ダメです。取引先まで入っているということですね。
ところでこの無予告調査は、
条文の何を根拠に入っているのですか?」
「それは・・・国税通則法にありますが、
いま手元にないので、調べてからお答えします」
調査官はちょっと焦っている様子です。

ちなみに、根拠条文は国税通則法第74条の10です。
---------------------------------
(事前通知を要しない場合)
第74条の10 前条第1項の規定にかかわらず、
税務署長等が調査の相手方である同条第3項第1号に掲げる
納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容
又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等
若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を
容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする
おそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。
---------------------------------

ここまで調査官2人と電話でやりとりをしています。
それぞれフルネームで聞いていますので、
過去の職歴を「10年職歴」という本で調べます。
うち1人の直前の部署は、厳しい調査で有名な、
東京国税局「資料調査部(リョウチョウ)」でした。

このネタで調査官に軽いジャブを入れます。
「○○さんは以前リョウチョウにいましたね。
リョウチョウの強引なやり方で税務署の調査を、
やっているようですが、それは良くないですよ」

さらに、だめ押しで渋谷税務署に電話します。
「無予告の税務調査が取引先まで入って、
仕事にならず困っています。
税務署長を出してくれませんか?」
と強い口調で話します。
ただし、実際には税務署長はまず出てきません。

それはわかっているのですが、
本気で怒っているという態度を見せる必要があるのです。
「総務課」の課長ないし課長補佐が電話に出ます。
税務署では「総務課」がかなり力を持っています。
このような「苦情処理」の窓口となっています。

署内で状況を調べたようで、返答がありました。
「その件は現場の調査担当にまかせてありますので、
現場の責任者より電話を入れさせます(ふん)」
(ふん)はニュアンスですが(笑)、
面倒くさい税理士だなあ、という感がありありです。

無予告調査が入った場合、
税務署にが「面倒くさい税理士」と思わせることが、
とても大切なことです。
いい人でいる必要はまったくないわけです。

○無予告調査の根拠条文を確認する
○調査官の過去の職歴を調べる
○税務署にクレームの電話を入れる
これらで、その後の交渉で効果が出てきます。

結局、各会社の前で待っている調査官は、
すべて引き取ってもらうことになりました。
「面倒くさい税理士」には、
強引な調査をしないようが良いという判断でしょう。

この一連の税務調査では、合計4社に入ることがわかりました。
翌日の税務調査官との打合せで、
「調査が入ることはわかりましたが、
日程は10月と11月でお願いします」
「先生、11月はないでしょう!」

「いや、中小企業はみなぎりぎりで働いているのです。
それに9月と10月のカレンダーを見てください。
3連休が3回もあり、社員を休ませるやら、
給料は払わなければならないやら経営者は大変なんです!」
中小企業の経営者の大変さを調査官にぶつけちゃいました(笑)

その後も「ダメです」を4、5回繰り返しました。
ああ~すっきりした(笑)
調査日程はこちらの希望通りとなりました。

ということで、無予告の税務調査への対応のまとめです。
○社内には絶対に入れない
○税理士に電話する
○日程は延期する
この3つがポイントになります。

なぜ、無予告の税務調査が入った場合、
社内に入れてはダメなのでしょう?
これは調査官に誘導されて修正税額が、
実際より多額となることがよくあるからです。

たとえば、現金取引をしている会社で、
実際のレジの現金が帳簿より10万円多いとします。
「これは売上の漏れですね」と断定するのです。
4店舗あれば40万円の売上計上もれとなります。

実際は、レジの釣り銭が少ない場合、
社長や店長が自分のポケットマネーから、
10万円を立て替えていることがよくあるのです。
そうであれば、個人からの「借入金」です。
売上の計上もれではありません。

現場の店長は税務調査に慣れていませんから、
警察の取り調べを受けているような気分になります。
「売上のもれということをこの書類に書いてください」
となると書かざるをえません。
強制されずに自主的に書いた書類は、
その後裁判になっても納税者がくつがえすことは難しいのです。

無予告の税務調査は、
小売業、飲食業など、現金商売をしている会社に入ることがあります。
○○さんの会社に入った場合は、
今日のメールマガジンを参考に冷静に対応してください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

今月は3連休が2回もあります。
来週もまた3連休。。。
14日から23日までの10日間で、
稼働日はわずか4日となっています。

いつの間にか、日本は世界でも有数の、
祭日が多く国になりました。
最近は外国人がよく言うようです。
「日本人はよく休みますね」
昔は「よく働きますね」だったんだけどなぁ。。。

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所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
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