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小規模企業共済の活用(2013年9月10日)

2013年9月10日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.149 2013年09月10日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………東京オリンピックが決まりました!
・特集…………………………………小規模企業共済に加入していますか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

東京オリンピックが決まりました!
日曜日に早起きてテレビを見ると、
ちょうど決定の場面でした。

日本が成熟社会になったからか、
決定までは今ひとつ盛り上がっていませんでしたが、
さすがに決まってからはかなりの盛り上がりです。
これから東京がどう変わっていくか、楽しみですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「小規模企業共済の活用」です。
「小規模企業共済」とは、
○中小企業の役員
○個人事業主

向けの退職金制度のことです。

加入できる従業員の人数の条件は、
○卸売、小売、サービス業は5人以下、
○建設、製造、不動産業などは20人以下、
となっています。

中小企業基盤整備機構の運営ですが、
国が全額出資しており、
実質は国が運営していますので、
民間のように倒産する心配はありません。

掛け金を支払うときと、
将来、共済金を受け取るとき、
いずれも税制上優遇されています。

まず、掛け金を支払うときの取扱いです。
掛け金は個人で支払うことになりますが、
その全額が「所得控除」になります。
掛け金すべてが無税になるということです。
掛け金は毎月7万円が上限となっています。

次に、将来共済金として受け取るときの取扱いです。
○廃業した場合
○65歳以上で解約した場合
○役員を退任した場合
○個人事業から法人成り(法人設立)した場合
いずれも「退職所得(退職金)」扱いになります。

退職所得は、
○1年当たりの控除額があること、
勤続20年以下の期間・・・40万円/年
勤続20年超の期間・・・・70万円/年
○控除後の金額がさらに1/2となること、
○給料や不動産などと合算されずに分離課税されること、
とトリプルで節税になります。

「小規模企業共済」は、このように、
支払ったときは無税、
将来受け取るときもあまり税金がかからない、
といずれも節税となっています。

では「節税」について、もう少し掘り下げてみましょう。

個人で不動産賃貸業を営んでいる人には、
加入することをお勧めしています。
個人事業では退職金をもらうことはありませんから、
共済金が退職所得(退職金)扱いになることは大きなメリットです。

年齢制限はありません。
お客様で60歳を過ぎて加入したことがあります。
もちろんもっと高齢でも大丈夫です。

将来は、65歳以上で解約してももよいのですが、
一方で、死亡まで解約しないことも一つの手です。
これは「死亡退職金」の取扱いとなり、
(500万円 × 相続人の数)が相続税の非課税となるからです。
相続人が3人なら、1,500万円が非課税となります。

生命保険金にも同額の非課税枠がありますが、
死亡退職金は、生命保険金とは別に、
相続税の非課税枠が定められているのです。

ただし、相続人の人数が少ない場合は、
非課税となる金額は少なくなります。
これは生前に解約するか相続まで続けるか、
事前に比較することがよいでしょう。

次に、中小企業の役員の場合は、
毎月の掛け金をどう捻出するかが問題となります。
過去の蓄えを取り崩すのがよいのですが、
オーナー一族であれば、昇給を考えるとよいでしょう。

月額7万円掛け金の手取額を増やすためには、
10万円程度の昇給が必要となるでしょう。
ここで所得税と住民税の負担が生じますが、
支払時と受領時のトータルの節税メリットが有利なら、
加入したほうがよいということになります。

また、小規模企業共済には「貸付制度」があります。
それまで掛けた掛け金の総額により、
貸付金の限度額が定められます。
金利は安めで、その融資の種類によって、
0.9~1.5%となっています。
(平成25年9月6日現在)

いざとなればお金を借りることができるので、
借りたお金を事業資金に回して、
設備投資をすることもできます。
節税額をさらに増やすことができますね。

加入することを決めたら、
なるべく早く加入しましょう。
なぜなら、生前で受給するときの退職所得の控除額は、
掛け金を納付した期間で判定するからです。

退職所得の控除額は、次のとおりです。
○勤続20年以下の期間・・・40万円/年
○勤続20年超の期間・・・・70万円/年

余裕資金ができてから数万円掛けるより、
毎月1,000円でもひとまず掛けておいて、
後から少しずつ増額するほうが有利なのです。

掛けていた期間の年数×40万円分について、
将来、退職金として受給するときに、
非課税となる枠を確保することができます。

加入対象者の注意点もあります。
サラリーマンで副業で不動産賃貸をしている人は、
加入することができません。

サラリーマン大家さんはダメということです。
勤めている会社で役員になっていて、
社員20人以下の規模であれば可能ですが。。。

また、加入できる会社の役員とは、
役員として登記されていることが条件となっています。

社員5人(または20人)以下の規模は、加入するときの条件です。
その後に社員が増えても脱退する必要はありません。
社員が増えそうな会社や個人事業なら、
早めに加入するほうがいいですね。

また、個人事業主と経営に携わっている共同経営者も、
加入することがきることになりました。
○経営に重要な意思決定をしている、
○または、事業資金を負担している、
などが条件となっています。

「事業専従者」(同居親族で事業主から給料を受給している人)でも、
これらの条件を満たしていれば、
加入が可能となっています。

民間の個人年金にたくさん加入していても、
意外に小規模企業共済には加入していないことがあります。
順番としては、まず小規模企業共済に入り、
その後に民間の個人年金に入るべきでしょう、

○○さんもご自分や奥さん、
さらにお父さんなど対象となる人がいれば、
ぜひ加入の検討してみてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

土曜日は長男の通う高校の文化祭へ。
今どきまじめな文化祭で模擬店は一切なしです。
クラス制作の映画や演劇などいずれもレベルが高く、
相当の時間を掛けた力作ぞろいでした。

「今どきの高校生は・・・」
というくくりで見てはいけませんね。
親世代も負けずにがんばらねば。。。

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所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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発行者:落合会計事務所

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