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消費税の滞納を防ぐ方法(2013年8月20日)

2013年8月20日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.146 2013年08月20日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………多摩川の花火大会が無事終了
・特集…………………………………消費税の滞納を防ぐには。。。

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

おとといの日曜日は、多摩川の花火大会でした。
ゲリラ豪雨も事故もなく華やかに無事に終了しました。
花火大会が終わると、例年ならそろそろ秋ですが、
今年の猛暑はいつまで続くのでしょうか。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「消費税の滞納を防ぐ方法」です。

「滞納」とは、税金を期限までに納めることができないで、
税務署から督促状が送られたものをいいます。
平成24年度(平成23年4月~24年3月)の滞納税額は、
国税のすべてを合計して、5,935億円となっています。

平成24年度の国の税収は、44兆4,507億円ですので、
うち1.3%が納められていないことになります。

このなかで断トツに多いのが消費税です。
3,180億円となっており、
全体のうち半分以上の53.6%となっています。

消費税の同年度の税収は、約10兆6,000億円ですので、
うち3%が納められていないことになります。

滞納が1年以上続くと、たいてい税務署に呼び出されて、
今後の納税のスケジュールを打ち合わせることになります。

滞納も5年経てば「時効」が成立して納める必要がなくなります。
でも督促状が送られている限りは、
そこから期間を新たにカウントします。
もちろん税務署は忘れませんから、
実際には時効が成立することはありません。

滞納があると様々なデメリットが生じます。
○銀行からの借入れがむずかしくなること
○役所の入札ができなくなること
○財産を「差し押さえ」られる可能性があること
○最悪廃業となること

実務上は滞納税額が1,000万円を超えると、
税務署から国税局へ管轄が変わります。
当然、税務署より対応が厳しくなります。

実際にあったケースです。
滞納税額が1,000万円を超えて、
社長さんは国税局に呼び出され、
今後の納税のスケジュールを打合せました。

その後も滞納額が減らず1年経ったある日、
国税局の担当官が突然会社に来て、
通帳を「差し押さえ」られ、さらに、
「レジの現金をこれから毎日差し押さえに来ます」と言われました。
銀行からの借入金も数千万円あったことで、
結局、会社は解散して、個人も自己破産となりました。

もともとバイタリティーがあった社長さんが、
自己破産して意気消沈した様子は、想像した以上でした。
幸い命を落とすことはありませんでしたが、
その後は細々と生活をしているようです。

さて、消費税が滞納とならないためには、
どうしたらよいでしょうか?

これはその分のお金を貯めておくに限ります。
前年度納めた消費税を12等分して、
毎月、定期積金を設定して、
運転資金とは別にしておくことです。

業績が伸びているときは、
当然、消費税の納税額も増えていきます。
この場合は貸借対照表から計算できます。
「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額が、
その時点での納税額となります。

その分のお金を貯めておくことです。

掛け取引で急に業績が良くなると、
売掛金がどんどん増えていきますので、
資金繰りが悪くなります。
そうなったら、事前に銀行に相談して、
納税資金を事前に借りておくことが必要です。

消費税が滞納になってしまう大きな原因は、
売上代金に消費税を転嫁(=上乗せ)できないことです。

売上先との力関係で、
消費税5%分の値引きを要求されることがあります。
その分売上高は少なくなりますが、
納税は負けてくれませんので、
会社の資金繰りは厳しくなり、最悪で滞納となってしまいます。

これには「消費税価格転嫁法」という法律が、
新たにできました。
○スーパーやコンビニなど「大規模小売店」や、
○継続して商品やサービスの供給を受ける法人が、
○仕入業者から仕入れるときに、
○消費税分の値引きさせることを、
禁止する法律で、10月1日から施行されます。

「大規模小売店」の定義は、
○売上高100億円以上、
○店舗面積3,000m2以上
(政令指定都市以外は1,500m2以上)
のいずれかとなります。

この法律により、
消費税分の転嫁が問題なくできるようになるはずです。
実際のところは、商売上むずかしいこともあるでしょうが、
法律ができたことを大いに評価すべきでしょう。

また、転嫁を拒否された場合、
仕入業者が公正取引委員会に通知することもかまいません。
告げ口はOKということです。
告げ口をされた事業者には、
公正取引委員会が立入検査をおこないます。

この法律は、
スーパーやコンビニからのイジメを守ってくれますが、
自社が仕入れる業者へのイジメも守ります。
御社が仕入れる業者に対して、
消費税分の値引きを要求することも禁止されます。
これは十分にご注意ください。

さて、来年4月から予定通り消費税が8%になると、
納税額は今の1.6倍になります。
くれぐれも滞納にならないよう、
しっかりお金を貯めて対応していきましょう。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

先日、タクシーでの年配の運転手との会話です。
「いやあ、うちの子どもが帰ってくるとカミさんが話さなくてねえ」
「それは大変ですね・・・」
てっきり仲が悪いものだと思いました。

実は「話さない」ではなく「離さない」が正しく、
孫がかわいくて買い物に連れ回して離さないということでした(笑)
日本語ってむずかしいです。
でも「それは大変ですね」も、どちらの意味にも取れる便利なことばですね。

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