税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

贈与税の税務調査の特徴(2013年6月4日)

2013年6月4日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.135 2013年06月04日配信●
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……………………………… 梅雨に入りました
・特集………………………………… 贈与税の税務調査はこんな特徴です

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

関東地方は先週の29日(水)頃から梅雨入りしました。
気象庁の梅雨入りの発表は「頃」という言い方をします。
たしかにはっきりこの日からという区切りは付きづらいですね。
梅雨入りした割には雨が降らず、来週からは雨続きになりそうです。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「贈与税の税務調査の特徴」についてです。
国税庁より平成24年分の確定申告のデータが公表されました。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/kakusihin_jokyo/24kakusihin_jokyo.pdf

これを見ると、
○ 所得税
○ 消費税
○ 贈与税
について、平成24年分の申告の状況がわかります。

このうちで、
贈与税の申告書を提出した人は43万7千人です。
毎年、贈与税の申告件数は増えています。

○ 平成20年・・・34万7千人
○ 平成21年・・・35万5千人
○ 平成22年・・・39万5千人 
○ 平成23年・・・42万7千人
○ 平成24年・・・43万7千人
平成20年と比べると9万人も増えています。

このデータと税務調査のデータを比べると、
おもしろいことがわかります。

贈与税の税務調査は以下のようになっています。
○平成22事務年度・・・4,881件
○平成23事務年度・・・5,671件
「事務年度」とは、7月から翌年6月の1年間です。
税務署の異動の時期は7月なので、
そこから1年を数えることになっています。

調査に入ったうちで、
修正割合は非常に高くなっています。
○平成22事務年度・・・4,554件(93.3%)
○平成23事務年度・・・5,331件(94.0%)

贈与税の税務調査の特徴は、
無申告に対する調査割合が多くことです。
平成23年事務年度の修正件数のうち、
○ 無申告・・・4,387件(82.3%)
○ 申告有・・・944件(17.7%)
逆に言うと、
申告したなかで税務調査に入る割合は少ないということです。

通常は申告してから1~2年くらいのうちに、
税務調査は入ります。
上記の「申告有」の944件は、
平成21年~平成22年の申告を中心に、
税務調査に入ったことが推定できます。

2年分の申告人数の平均を計算すると、
35万5千人 + 39万5千人 ÷ 2 = 37万5千人、
税務調査に入った割合は、
944件 ÷ 37万5千人 = 0.25%、
非常に低い割合ということがわかります。
つまり、贈与税の申告をした場合は、
ほとんど税務調査は入らないということです。

一方で相続税の税務調査の割合を見てみましょう。
税務調査件数は、
○ 平成23事務年度・・・13,787件
申告件数は、
○ 平成21年・・・46,439人
○ 平成22年・・・49,891人
2年の平均は、48,165人です。

税務調査に入った割合は、
13,787件 ÷ 48,165人 = 28.6%
となっています。
贈与税の割合は0.25%ですので、
相続税と比べて100分の1以下ということです。

贈与税については、
税務調査のことをあまり気にせずに申告をすることができます。
もちろん明らかな間違いは問題外ですが、
相続税や法人税の税務調査でよく聞く、
「見解の相違」ということは聞いたことがありません。

贈与税の納税額は、
○ 200万円・・・9万円
○ 300万円・・・19万円
○ 400万円・・・33万5千円
○ 500万円・・・53万円
と、せいぜい10%程度の税負担率です。

土地の評価や自社株の評価など、
相続税の調査が入ると「見解の相違」になりそうな点は、
あえて生前贈与することも一つのやり方かもしれません。

将来の相続税の納税額を試算して、
どれくらい節税になるかを計算して、
積極的に生前贈与をおこなうことをお勧めします。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今日はサッカーのワールドカップ予選のオーストラリア戦です。
先週のブルガリア戦のもやもや感を振り払って、
すっきり勝ってワールドカップを決めてほしいですね。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ