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教育資金の贈与税の非課税制度(2013年4月11日)

2013年4月11日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.127 2013年04月11日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶……………………………… 読者の方からお電話が。。。
・特集………………………………… 教育資金の贈与がスタートしました

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

2日遅れての配信になります。
一昨日は読者の方から事務所に電話がありました。
「今日はメールマガジンが届いていませんが、どうなりましたか?」
楽しみにしていただいてありがとうございます。
今後はなるべく遅れないように配信していきます。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「教育資金の贈与税の非課税制度」です。
4月1日から始まった新制度です。
制度の概要は次のようになっています。

○ 父母、祖父母など直系尊属から、
○ 30歳未満の子や孫などへ
○「教育資金」に充てるために、
○ 金融機関との一定の契約にもとづいておこなった場合、
○ 1,500万円までは贈与税が非課税
という制度です。

預け入れる金融機関は、
(1) 信託銀行
(2) 一般の銀行
(3) 証券会社
いずれでもかまいません。

金融機関が、税務署に申告書を提出しますので、
贈与を受けた人は申告をする手間がかかりません。
金融機関は資産家の囲い込みに使えるのですが、
かなり温度差があります。

信託銀行の主導でできた制度なので、
信託銀行の営業は熱いのですが、
他の金融機関は少しさめて取り組んでいるようです。

さて、非課税の対象となる「教育資金」は、
(1)学校等に直接支払われるもの、
(2)学校等以外に直接支払われるもの、
の2つに分かれます。

(1)の「学校等」とは、
○ 幼稚園
○ 小・中学校
○ 高等学校
○ 大学、大学院
○ 専修学校
○ インターナショナルスクール
○ 認定こども園
○ 保育所、などとなっています。

「直接支払われるもの」とは、
○ 入学金、入園料
○ 授業料、保育料
○ 学用品費
○ 修学旅行費
○ 学校給食費、などとなっています。

(2)については、
500万円が限度ですが、
○ 塾の費用、
○ 水泳や野球などの習いごと、
○ ピアノや絵など習いごと、が対象となっています。

30歳になるまでに、
教育資金として使い切る必要があります。
30歳時点の残金は、贈与税の対象となります。
110万円を超えて残っていると、
贈与税の申告をする必要があります。

さて、この制度を相続対策にどう使うかですが、
1,500万円を30歳までに使い切ると考えると、
孫への贈与が中心となるでしょう。

○ 孫が2人なら、3,000万円
○ 孫が3人なら、4,500万円
○ 孫が4人なら、6,000万円
が、それぞれ非課税の限度額となります。

平成27年からは、
相続税の基礎控除額が4割少なくなります。
【平成26年まで】5,000万円 + (1,000万円×相続人の数)
【平成27年から】3,000万円 + (600万円×相続人の数)

つまり、平成27年からは、
○ 相続人が2人なら、2,800万円 
○ 相続人が3人なら、3,200万円
○ 相続人が4人なら、3,600万円
相続税の課税対象額が増えて、増税となります。

増税となる金額を見込んで、
教育資金の贈与をすれば相続税の節税となります。
小学生、中学生の孫なら、
かなり使い道がありますから、早めに贈与するのがよいでしょう。

また、すでに社会人となっていても、
学校以外の英会話や簿記などの習いごとのために、
30歳までに使い切るよう、
500万円まで贈与するのも手でしょう。  

よく、孫名義でお金を貯めている人がいますが、
その通帳をあげた祖父母側で管理していて、
相続対策にはならないことがあります。
名義を借りていただけの「名義預金」になり、
贈与は成立していないことになってしまいます。

この制度は、金融機関が領収証などで
教育費に使ったことを確認することになっています。
孫にあげたことを金融機関が証明してくれますので、
将来の税務調査で、贈与の成立について、
税務署から問題視されることはまずありません。

祖父母から孫へ「生活費」や「教育費」で、
その都度贈与することは、
そもそも贈与税は非課税となっています。
今回の制度はまとまったお金を贈与したい、
相続税の節税をしたい、
というかた向けのものといえます。

これから○○さんのもとには、
金融機関からの営業があると思いますが、
今後の相続税の増税をにらんで、
活用を考えてみていかがでしょうか。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

昨日から3拍4日でシンガポール研修となります。
現地の会計事務所の見学などのスケジュールとなっています。
スタッフがしっかりと事務所を支えているので、
研修に出ることができ、本当にありがたいことです。

昨日は朝4時半に羽田集合のため、3時に家を出ました。
夜中の12時まで書籍の原稿のまとめをしていました。
1時に寝て2時半起き(笑)
気合いで何とかなるものですね~
飛行機の中ではさすがにぐっすり眠れました。

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税理士 落合 孝裕
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電話:03-5716-6528
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