暦年課税の贈与を使った相続対策(2013年3月5日)
2013年3月5日
2013年3月5日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.122 2013年03月05日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……………………………… WBCが始まりました
・特集………………………………… 相続税の対策を進めていきましょう
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が始まりました。
サッカーに比べると今一つの盛り上がりですね。
白星スタートで、野球世代としてはまずはうれしいところです。
監督もメンバーも、これまでに比べてちょっと地味ですが、
スカッと勝ち続けて、盛り上げていってほしいところです。
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
さて、今日は「暦年課税の贈与を使った相続対策」です。
「暦年課税」とは、毎年110万円まで贈与税が非課税の贈与のことです。
贈与には、もう一つ「相続時精算課税」といって、
贈与時には2,500万円まで課税されないで、
将来の相続時にその分も課税される制度がありますが、
今回は「暦年課税」にしぼってお話をしていきます。
平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられ、
大幅な増税となります。
【現状】
○ 5,000万円 +(1,000万円 × 相続人の数)
【平成27年1月1日から】
○ 3,000万円 +(600万円 × 相続人の数)
では、どうやって対策を立てていくか、
ということになりますが、
一番シンプルな対策が「暦年課税」の贈与になります。
「暦年課税」は、1年間で財産をもらった1人あたり、
110万円までが非課税となっています。
多くの人が110万円ぴったり贈与しています。
これでも効果はあるのですが、
財産が3億円以上あるような資産家のかたには、
300万円以上のまとまった金額の贈与がお勧めです。
というのは、財産が3億円以上あれば、
相続税の税率は累進税率となっているため、
将来の相続税での税率は30%になります。
一方で、300万円の贈与をした場合、
110万円の基礎控除を引いて190万円、
これにかかる贈与税の税率は10%ですので、
支払う贈与税は19万円となります。
19万円 ÷ 300万円 = 6.3%です。
つまり、6.3%の税金を贈与で支払って、
将来の相続税を30%節税することになります。
さらに、高齢なかたで預貯金がたくさんあれば、
500万円くらいの贈与を勧めています。
500万円の贈与税は53万円で10.6%です。
これも将来支払う相続税との比較すれば有利ですね。
また、110万円を超える贈与をすれば、
贈与税の申告を翌年3月15日までにおこないます。
これは税務署に対して、贈与したというアピールにもなります。
このように工夫して贈与したところで、
贈与から3年以内に相続が発生すると、
相続財産に持ち戻して相続税を計算することになります。
つまり、贈与はなかったものとなってしまうのです。
贈与をしてもらったら、おじいちゃんやおばあちゃんには、
「3年は必ず長生きしてね」と言うのがいいですね(笑)
意外なじじばば孝行かもしれません。
さて、この3年以内の持ち戻しは、
相続人および遺言書で財産をもらった人に限られます。
孫やお嫁さんは対象外となっています。
よって、相続が間近となったときに孫や嫁に贈与した財産は、
相続財産から除かれることになります。
ただし、これはあげた本人の意思があることが大前提です。
相続直前でほとんど意識がないようなときにおこなった贈与は、
将来の税務調査でかなり厳しく追及されます。
その証拠固めのためには「贈与契約書」を作って、
本人の自筆のサインを残しておいたほうがよいでしょう。
ところで「贈与契約書」は贈与の条件とはなっていません。
もちろんあったほうがよいのですが、
税務調査ではないからダメと言われたことはありません。
パソコンとプリンターで後付けでもできてしまうので、
税務調査ではむしろ贈与契約書より、
贈与の実態を確認されることのほうが多いのです。
これは、通帳と銀行印をもらった側が保管しているか、
ということです。
契約書を作成して、振り込みでおこなって、
贈与税申告をおこない贈与税も払う、
でも、通帳と銀行印はおじいちゃんおばあちゃんが持っている、
これではそもそもお金をあげたことになりません。
「通帳を渡すと勝手に使うから、死んだら渡すことになっているんだ」
「それじゃあ、あげたことになりませんって」
お客さんと意外によくある会話です(笑)
さて、このような点に注意して、
かりに300万円ずつ子ども孫の5人に贈与すれば、
○ 1年間で1,500万円
○ 3年間で4,500万円、になります。
続けていけば、かなりの額の相続対策になります。
お金が少なく不動産ばかりの人には、
不動産の持ち分を贈与することをお勧めしています。
この場合は、登録免許税、不動産取得税の税金はかかります。
相続税の増税には、こつこつ贈与をおこなえば、
長期的には大きな節税効果があります。
今日のポイントに気をつけて、ぜひ試してください。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
先週の土曜日から突然花粉症が出始めました。
もう30年来の付き合いですが、
今年はこれまで症状が出なかったので大丈夫と思ったのに。。。
ヨーグルトが良いとのことで少しずつ食べていますが、
本当に効果があるのは、
1日500gくらい1ヵ月は食べ続けることだそうです。
うーん、さすがにこれはきついなぁ。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所