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平成25年度税制改正大綱-相続税の改正(2013年1月29日)

2013年1月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.117 2013年1月29日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… そろそろ花粉の季節が・・・
・特集………………………………… 相続税の特例がこう変わります

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

まだ寒い日が続きますが、
そろそろスギ花粉が飛ぶ時期になります。
今年は例年より少し遅くなりそうで、
2月中旬からシーズンとなる予報です。
もう30年来のベテラン花粉症ホルダーですので(笑)、
例年のことですが、何とか乗り切って行きたいですね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「平成25年度税制改正大綱-相続税の改正」です。
税制改正大綱は、例年より1ヶ月以上遅れて、
先週の24日(木)に取りまとめられました。
「大綱」とは案のことですが、
3月中に国会の審議を経て、正式な法律になる予定です。
今年度の大綱は「相続税の改正」が大きな目玉となっています。
民主党の流れを受けて、大筋では増税となっています。

一番大きな増税は、
基礎控除が大幅に引下げられることです。
【現状】
○ 5,000万円 +(1,000万円 × 相続人の数)
【平成27年1月1日から】
○ 3,000万円 +(600万円 × 相続人の数)
となります。

相続人が妻に子ども2人の計3人であれば、
基礎控除は、8,000万円 → 4,800万円に引き下げられます。

遺産が基礎控除を越える場合は、相続税の申告が必要となります。
都内にマイホームを持つ人は、軒並み申告をすることになります。

ただし、これは民主党のときに決められていましたので、
以前の通りに増税がおこなわれるだけと言えます。

実は今回の税制改正では、
「小規模宅地の評価減」が大幅な減税となることがポイントです。
小規模宅地の評価減とは、
一定の宅地について大幅な減額が取れる特例です。

たとえば、
○ 特定居住用宅地(マイホームの敷地)
240m2までは80%の減額
○ 特定事業用宅地(事業で使っていた敷地)
400m2までは80%の減額
○ 貸付事業用宅地(賃貸アパートやマンション敷地)
200m2までは50%の減額
一定の条件で、原則としていずれか1つが適用できます。

今回の税制改正での改正点は4点あります。
【平成26年1月1日の相続から】
(1) 階段で構造上区分されている「二世帯住宅」について、
特定居住用の適用が可能に
(2) 介護が必要なため「老人ホーム」に入居した場合、
特定居住用の適用が可能に

【平成27年1月1日の相続から】
(3) 特定居住用宅地の適用面積が、240m2 → 330m2へ拡大
(4)選択する宅地が特定居住用と特定事業用の場合、
適用される適用対象面積が400m2 → 730m2へ拡大

(1)の「二世帯住宅」と(2)の「老人ホーム」は、
特に重要な改正点です。
現状の取扱いは、以前のメールマガジンで解説しています。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201106071719_152.html
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201109201429_239.html

かなり厳しい取扱いとなっており、困っている人がたくさんいます。
私のメールマガジンを国税庁の人が読んだわけではないでしょうが(笑)、
現実に即したものに改正されることになりました。

まず、二階建ての「二世帯住宅」の取扱いですが、
現状の相続税では、
○ 内階段 → 同居
○ 外階段 → 別居
となっています。

外階段では「別居」扱いとなりますので、
相続で別フロアに住む親族が引き継いだ場合は、
「小規模宅地の評価減」は敷地の半分しか使えません。

親子が1,000㎞離れて住んでいても、
上下に住んでいても、
相続税では同じ「別居」ということです。
これがやっと改正となりました。

これまでは二世帯住宅を建築するときに、
相続対策を考えて「内階段」をお勧めしていたのですが、
これからは「外階段」でも、敷地すべての減額が可能となります。
○○さんがこれから建築する予定があれば、
ご参考にしてくださいね。

(2)の「老人ホーム」の取扱いも、
これからは現実に合ったものとなります。

現状では、介護のために老人ホームに入所しても、
「終身利用権」が付いていると、
その老人ホームに引っ越したものと見なされて、
「小規模宅地の評価減」の適用がまずできません。
とても不合理な取扱いとなっています。

これが今後は、
○ 介護が必要で老人ホームへ入所して、
○ 貸付けられていない、

のであれば、自宅の敷地について、
80%の減額ができることになります。 

「終身利用権」付きの老人ホームに入所して、
子どもは別居で持ち家ありで、
自宅を他人に貸すのはいや、ということはよくあります。
現状では減額がまったく取れません。

苦肉の策として親戚のおいごさんやめいごさんに、
有料で賃貸することをお勧めしていました。
これなら200m2までは50%の減額が取れます。
これが今後は、空きのままで減額が取れることになります。

今回のこの2点の改正は、とても評価できるものです。
まあ、不合理な税制が常識に合ったものになった、
だけとも言えますが。。。

ただし問題は、この2点の改正は、
【平成26年1月1日の相続から】適用となることです。
どうせ改正とするのであれば、
今年の相続から適用とすれば良いのですがね。

よって、今年の相続ではこの取扱いは適用なし、
であることには十分ご注意ください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

最近はセミナーの講師を頼まれることが多くなりました。
1月から3月にかけて計8回の予定です。
人前できれいな声で話したいと、
社会人向けのボイストレーニングに通い出して、
もう2年以上になります。

以前は1時間も話すと、のどが枯れてしまいましたが、
最近は1日話してもあまり枯れなくなりました。
たまに行くカラオケでも声が通るようになりました。
意外な効果ありですね(笑)

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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