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社宅費の計算方法について(2012年12月11日)

2012年12月11日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.112 2012年12月11日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶……………………………… 日経ビジネスオンラインに出ています
・特集………………………………… 社宅費を極限まで安くするには・・・

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

「中小企業向けの経理・税務ワンポイントアドバイス」というテーマで、 
日経ビジネスオンラインに取材記事が出ています。。。
http://special.nikkeibp.co.jp/as/201207/businessgoldcard/p2.html
実はカード会社の広告なのですが、記事のような体裁となっています。
うちの事務所のホームページを見ての取材でしたが、
さすがライターのかたは、インタビューをうまくまとめますね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「社宅費の計算方法について」です。

会社が役員や社員のために、住まいを借り上げて貸すことがあります。
たとえば、会社が家賃20万円のマンションを借りて、
それをそのまま役員に貸すとします。
役員から家賃をまったく徴収しないと、
役員は会社から20万円もらって、それを家賃に充てたことと変わりません。
この場合は20万円が給与の取扱いとなり、所得税の対象となります。

では、いくら本人から徴収すればよいのか?ということになりますが、
税法では社宅費についていくつかの優遇規定があります。
借り上げ社宅については、原則としてその50%を本人から徴収すれば、
所得税の対象としない、となっています。

20万円の家賃なら10万円を本人から徴収すればよいのです。

ただし、床面積が、
○ 木造は132m2(=40坪)以下
○ マンションなど木造以外は99m2(=30坪)以下、であれば、
「固定資産税の課税標準額」をもとに計算した社宅費でかまいません。
細かい計算式の説明は省きますが、
実際に支払う家賃の10%~15%程度となります。

こちらで計算したほうが、はるかに安い社宅費となりますので、
市役所(東京23区は都税事務所)へ行き、
「固定資産税の課税標準額」を調べるとよいですね。
○ 賃貸借契約書
○ 本人確認できるもの(免許証など)
○ 会社の代表印
を持参する必要があります。

何らかの理由でこの「課税標準額」を調べることができない場合は、
保守的に20%くらいを本人から徴収すれば、
税務調査ではまず問題ありません。

さらに「公的使用」されている部分があれば、
「課税標準額」をもとに計算した家賃の、
さらに70%の社宅費でかまいません。
となると実際に支払う家賃の7%~10%程度と、
ほとんどタダのような金額になります。

この「公的使用」とは、
○ 社内会議
○ 来客の接待
などが考えられます。
これは頻度は問われませんので、たまにでもかまいません。
といっても、年に1度ではどうかと思いますが。。。

このように、借り上げ社宅は税法の規定をいくつか使って計算すると、
タダのような金額を徴収すればよく、
会社が支払う家賃のほとんどを経費にすることができます。

実際はここまで計算している会社は少なく、
支払っている家賃の50%を徴収しているケースが多いのです。
議員宿舎をはじめ、公務員の社宅費は、
このような計算できっちり安く設定されています。
○○さんも今後借り上げ社宅をお考えであれば、
顧問税理士さんと打ち合わせて、上手に節税をしてください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

来年度の税制改正大綱(=案)がまとまる時期が遅れそうです。
例年ですと、12月半ばには大綱がまとまり、
翌年3月に法律となる流れとなっています。
今年は解散総選挙の影響で、場合によっては来年にずれ込みそうです。
どうなるのでしょうか。。。  

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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