税務調査が入る前にミスが見つかった場合の対応(2012年12月4日)
2012年12月4日
2012年12月4日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.111 2012年12月4日配信●
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・ご挨拶……………………………… 今年もあと1ヵ月を切りました
・特集………………………………… 調査の前にミスが見つかったら・・・
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
今年もあと1ヵ月を切りました。
さすがにここのところ寒くなりましたね。
かぜが流行っているというものの、周りで引いている人はほとんどいません。
「病は気から」といいますが、みんなかなり気合いが入っているのかな(笑)
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
今日のテーマは「税務調査が入る前にミスが見つかった場合の対応」です。
もう年末も近くなり、税務調査も一段落の時期ですが、
来年の確定申告空けの3月下旬から4月始めには、
税務調査の第二のヤマがあります。
税務調査が入る前に、帳簿のチェックをもう一度おこなうと、
ミスが見つかることがあります。
○ 現金売上など計上がもれていた「売上の計上もれ」
○ 翌期首の売上が実は今期の売上だった「売上のずれ」
○ 使っていないのに使ったことにしてしまった「経費の過大計上」
○ 特例を誤って使ってしまった「適用の間違い」、などなど
これら単純なミスは、まず税務調査で指摘されます。
となると、修正申告書を提出することになります。
本来納める税金(本税)のほかに、
(1) 加算税・・・本税の10%
(2) 延滞税・・・原則として本税の年4.3%
悪質なミスであれば、(1)に代えて重加算税が35%かかります。
税務調査が入る前に見つかった場合は、
納税者がみずから修正申告書を提出したときには、
(1)の加算税はかからないことになっています。
刑法の「自首」のようなものですね。
10%といっても300万円の本税なら30万円、
500万円の本税なら50万円ですから、
金額はそれなりになります。
これがまったくかからないのですから、
ミスが見つかったら自ら修正申告が望ましいといえます。
そうはいっても「調査官も見逃すことがあるんじゃないか?」
という社長さんもいます。
私の経験則ですが、間違いを見逃す調査官もなかにはいますが、
だいたい8割方指摘されています。
よって見つけた時点で「自首」したほうが良いということになります。
さて、修正申告書を提出して加算税が免除されるのは調査の前日までか?
というと必ずしもそうではありません。
東京地裁の平成24年9月25日の判例では、もっとゆるかな考え方になっています。
<判例の概要>
○ 製造業を営むA社は「増加償却」の特例を適用して申告をおこなった
○ 税務調査の最中に、特例の要件である届出書の提出忘れに気付いた
○ すぐに修正申告書の提出をおこなった
この場合でも加算税はかからない、という判決になりました。
税務調査を受けている最中に見つかって修正申告書を提出しても、
調査官から指摘される前なら加算税はかからないのです。
ただし、判例によっては調査後に提出した修正申告書には、
加算税はかかるという逆の判断のものもあります。
(最高裁昭和51年12月9日第一小法廷判決)
結論としては、まず調査の前には帳簿の再チェックをおこない、
明かな誤りがあれば自主的に修正申告書を提出する。
さらに、税務調査が入ってから見つかった場合も、
すみやかに修正申告書を提出する。
この考え方が望ましいといえます。
もちろん争うべきグレーゾーンは断固とした態度を取るべきですが、
税務調査には臨機応変で対応していき、
納税額をなるべく少なくしていくことが最善の策となります。
実際にうちの事務所でも、
他の事務所から引き継いだ顧問先に税務調査がすぐに入り、
明らかな誤りについて修正申告書を提出して、
加算税を免れたことが何度もあります。
今後の税務調査のご参考にしてください。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
年賀状の準備の時期になりました。
昨日、送り先を集計するとなんと950件になりました。
開業して16年になりますが、ご縁が広がっていることに感謝です。
年末年始は12月29日(土)より1月6日(日)まで、
お休みとさせていただきます。
個人的には単行本の執筆とセミナーの資料づくりに追われそうです(泣)
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
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