修繕費はどこまで認められるか?(2012年11月27日)
2012年11月27日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.110 2012年11月27日配信●
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・ご挨拶……………………………… 久しぶりにプールに行きました。。。
・特集………………………………… 修繕はどこまで認められるでしょうか?
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
3連休は半分くらい仕事で、残り半分くらいが休みでした。
久しぶりにプールに行きました。
あまり上手な泳ぎではありませんが(笑)、
125メートルを泳いで、くたくたになりました。
たまには運動しないとダメですね。。。
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
今日のテーマは「修繕費はどこまで認められるか?」です。
年末が近づき、不動産を持っている人は、建物など修繕することが多い時期です。
数百万円と金額が大きくものがあると、確定申告をするときに、
全額を経費に落としてよいものか、悩む人が多いようです。
修繕費として経費になるかどうかは、
金額の多い少ないではなく、その内容が判断のポイントになります。
よくおこなわれる修繕として「壁の塗り替え」があります。
これは原則として金額の大小によらず、修繕費となります。
通常の維持管理、または原状回復の費用であれば修繕費となり、
数百万円かかっても全額を経費とすることができます。
その他、修繕費には具体的に次のようなものがあります。
○ 畳の表替え
○ 壁紙の張り替え
○ カーテンの取り替え費用(1室10万円未満)
○ 蛍光灯からLEDランプへの交換費用、など
では逆に、修繕費とならない経費はどのようなものでしょうか?
○ 価値が増加する
○ 使用できる期間が伸びる
こういうものだと、資産を買ったことと同じことになり、
数年~数十年にわたって減価償却をすることになります。
修繕費になる → 全額経費
修繕費にならない → ほんの一部が経費
と天と地ほどの違いがあります。
実務上は、どちらにするか微妙なケースも多くあります。
過去の裁決例を見ると、
次のようなものが、修繕費として認められています。
(1) 漏水の予防で建物の屋上におこなった防水工事
→ すでに雨漏りが発生しており、建築から相当年数が経過していたため、
修繕費として妥当(平成11年10月15日裁決)
(2) ホテルの看板についておこなった塗装工事
→ 原状回復のため、修繕費として妥当(平成12年5月31日裁決)
(3) 屋根の雨漏りを防ぐために応急的におこなった防水工事
→ 工事をおこなわないと使用できる期間が短縮されてしまうため、
維持管理のための修繕費として妥当(平成13年9月20日裁決)
(4) 建物の外壁についておこなったアクリル弾性塗装
→ 一般的な工法で必要不可欠なもので、
使用できる期間は延長したが、価値が増加していないので、
修繕費として妥当(平成17年4月26日裁決)
一方で、以下は修繕費として認められなかった裁決例です。
(1) 保養所の外壁についておこなったタイル貼り工事
→ 価値の増加させるもののため、修繕費として認められない。
(平成10年4月17日裁決)
(2) 築25年の賃貸アパートについておこなった給水管の取替工事
→ 使用できる期間が延長できるため、修繕費として認められない。
(平成11年12月21日採決)
(3) 賃貸建物についておこなった部屋の間取り変更、バリアフリー工事
→ 大幅な改造であり、通常の維持管理のためのものでないため、
修繕費として認められない(平成21年3月23日採決)
(4) ホテルの建物についておこなった大規模な改修工事
→ 相当老朽化した建物全体の3,000万円以上の大規模な工事であり、
修繕費として認められない(平成22年7月6日採決)
似たようなケースでも、逆の答えとなっているものもあります。
ただし、全体的な考え方としては「原状回復」に関するものなら、
修繕費と認められることになっています。
確定申告が近づくと、税務相談を受けることが多くなります。
なかには、単なる壁の塗り替えなのに、
金額が大きいだけで修繕費に落としていない申告書をよく見ます。
無駄な税金を払っていることになり、本当にもったいないことです。
これからは、確定申告をするさいには、
修繕費かどうかよく内容を確認したうえで、ご提出ください。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
これから年末調整、支払調書、合計表の作成と、
会計事務所の繁忙期になります。
先日は、スタッフが講師になり改正点を含めた研修をおこないました。
さまざまな研修をほぼ毎日おこなっていることで、
若いスタッフの面々が力を付けてきました。
これからが楽しみですね。
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