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法人税の減税について(2012年10月23日)

2012年10月23日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.105 2012年10月23日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… 季節の変わり目で体調を崩す人が増えてます
・特集………………………………… 税金が半分以下になる方法があります
・編集後記…………………………… 東京スカイツリーに行ってきました

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

さすがに10月後半ですずしくなりました。
といっても、うちの事務所は20代の若い社員が多いからか、
昨日の午後はクーラーを付けていました(笑)
季節の変わり目でかぜを引く人が増えています。
私も昨日からのどが少しいがらっぽくなっています(泣)
○○さんも体調にお気を付けください。 

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「法人税の減税について」です。

これからの増税スケジュールはこのようになっています。
<2013年1月 所得税増税>
○ 給与所得控除に上限を設定
○ 役員退職金の優遇を一部廃止
○ 復興特別所得税(2.1%)の開始
<2014年4月 消費税増税①>
○ 5%→8%に
<2015年1月 相続税増税(予定)>
○ 基礎控除40%縮小
○ 生命保険金の非課税わく縮小
○ 最高税率50%→55%へ
<2015年10月 消費税増税 ②>
○ 8%→10%へ

ため息が出ますね。。。
消費税が上がるので、会社経営も大変になりますが、
特に個人を狙った増税が目白押しとなっています。
そのなかで唯一大きく減税されるのが【法人税】です。

個人の所得1,800万円超の部分は、
所得税・住民税の合計で50%となっています。
来年からは復興特別所得税も加わると、
50.84% → 約51%となります。

一方で会社にかかる法人税等は、
(1) 今年4月から始まる期から、すでに2~3%減税されています。
(2) 平成27年4月から始まる期から、さらに減税となります。

現状 → (1) → (2) の税率は次のようになります。
(資本金1億円以下の会社を前提)
○ 所得が【800万円以下】の部分
  26.44% → 24.56% → 23.16%(約23%)
○ 所得が【800万円超】の部分
  40.69% → 38.01% → 35.64%(約36%)

マスコミは増税ムード一色ですが、会社の税金は大きく減税されています。
個人所得が高い人は、会社に所得を振り分ければ大きな節税になるのです。

たとえば、
○ 個人所得が3,000万円の人が、
○ 所得のうち800万円を会社の所得とすると・・・
<現状支払っている税金> 
800万円 × 51%(最高税率)= 408万円
<会社に振り分けられる税金>
800万円 × 23% = 184万円

408万円の税金が184万円と半分以下になります。
差し引きで、224万円の節税になります。
10年で2,240万円お金が貯まることになります。

○ 不動産をたくさん賃貸している人
○ 個人事業で所得が高い人
○ 給料が高額な人、などが対象となります。
会社には本業とは違った事業をやらせるかことが良いでしょう。

すでに会社を持っている人はどうしたら良いでしょうか?
これは2つ目の会社を作ることがお勧めです。
仮に会社の所得が毎期2,000万円とします。
一部の事業を新会社に移して、
所得を1,000万円ずつ振り分けると・・・
800万円以下の安い税率を2社分使うことができます。

<現 状>
1社で、616万円の税金
<新会社設立後>
2社合計で、512万円の税金
差し引きで、104万円の節税になります。
10年で1,040万円お金が貯まることになります。

このように、これからは増税ばかりではありません。
法人税の減税をうまく活用することにより、
合法的にお金を貯めることができます。
○○さんもぜひご活用ください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

一昨日の日曜日に「東京スカイツリー」へ初めて行きました。
一番上の展望台まで上り、東京の景色が一望できました。
天気も良く夕日がきれいで、沈んだ瞬間は周りから大きな拍手が。。。
なぜか一体感がありました(笑)
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11385640736.html
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11385641246.html

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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