鳩山兄弟が84億円の贈与を受けた理由(2012年7月10日)
2012年7月10日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.090 2012年07月10日配信●
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・ご挨拶……………………………… TBSラジオの取材を受けました
・特集………………………………… 鳩山さんはなぜ贈与を受けたのでしょうか?
・編集後記…………………………… 今週の週刊誌にも出ています
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
TBSラジオ「森本穀郎・スタンバイ」の取材を受けました。
7月4日(水)の朝7時半からの放送でした。
テーマは「鳩山兄弟への生前贈与」についてです。
それにしても、前日夕方に電話取材を受けて、
翌日の朝に放送とは、仕事が早いですね。
詳しくは、こちらにまとめられています。
http://www.tbsradio.jp/stand-by/2012/07/post_4771.html
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
さて、ラジオ取材では語り尽くせなかったことを今日はお話します。
「鳩山兄弟が84億円の贈与を受けた理由」についてです。
まず、贈与税の仕組みから簡単に説明します。
贈与税は相続税の「前払い」のような性格となっています。
亡くなったときにかかる税金が相続税で、
生前に贈与したときにかかる税金が贈与税です。
税法の用語では「贈与」ですが、
生前に贈与するという意味で「生前贈与」とも言います。
「贈与」=「生前贈与」ということですね。
両者はまったく同じ意味となります。
生前贈与にかかる税金のほうが、
相続のときにかかる税金より高くなっています。
なぜなら、生前贈与のほうが安くなっていると、
すべての財産を子どもや孫に、
生前贈与してしまうからです。
たとえば、次のようなケースで考えてみましょう。
○ 資産が1億円
○ 相続人が妻に子ども2人
生前贈与と相続で税金を比べてみます。
○ 生前贈与・・・4,160万円(1年で3人に分けた場合)
○ 相続・・・・・200万円(相続税の総額)
20倍以上の差があります。
となると生前贈与は意味がないかというと、
そういうこともありません。
「基礎控除」といって1年当たり、
110万円の非課税のわくがありますので、
毎年110万円ずつ親から生前贈与を受ければ、
贈与税はかからないことになります。
小口なら生前贈与が有利となります。
さて、ここからが本題です。
鳩山さんの場合、
各42億円と多額の生前贈与をお母さんから受けていますので、
それぞれ贈与税は、20億9,720万円になります。
もらった側が納税することになります。
贈与税は1,000万円超える部分には、
50%の税率ですので、ほぼ半分が税金です。
もっとも、相続まで持っていたとしても、
相続人1人あたり財産3億円を超える部分は、
50%の税率ですので、
支払う税金はほとんど変わりません。
では、なぜ生前贈与をしたのでしょうか?
まず先にお金がほしかったのでしょうね(笑)
2人とも多額の政治資金が必要なのでしょう。
ただ、税金の節税もしっかり考えてのことです。
というのは、相続税と贈与税は平成27年1月から、
最高税率50%が55%に引き上げられる予定となっています。
国会のゴタゴタで結局、結論は年末まで先延ばしになりました。
相続税の場合、50%→55%となるのは、
相続人1人あたり財産6億円超が対象です。
お母様の財産は、新聞報道から推定すると、
200億円はゆうにあるようです。
子どもが3人なので、増税となる金額は、
(200億円-18億円(相続人3人分))×5%
=9億1千万円 となります。
この分が、まるまる節税となったわけです。
さらに、相続税の場合は、
相続が発生する前3年間で生前贈与した財産は、
相続税に持ち戻して計算する、という規定があります。
つまり、亡くなる3年以内におこなった生前贈与は、
意味がない、ということになります。
平成27年1月から税率が引き上げられたとします。
となると、
○ 平成24年6月の生前贈与
○ 平成27年5月の相続なら、
生前贈与した財産は、相続税の計算で持ち戻しされて、
さらに、引き上げ後の最高55%で課税されます。
一方で、
○ 平成23年6月の生前贈与
○ 平成26年5月の相続なら、
同じく持ち戻しされますが、
税率は引き上げ前の最高50%での課税となります。
つまり、
昨年贈与することによって、
仮に3年以内にお母様に相続が起こって、
相続財産に持ち戻されたとしても、
税率の引き上げの影響は受けません。
増税をうまく免れたということになりますね。
また、今回の42億円贈与の内訳は、
○ 現金 24億円
○ ブリジストン株式 18億円
となっています(朝日新聞7月2日)
ブリジストン株式は、
1株あたり年間22円の配当があります。
生前贈与された株数は100万株ですので、
鳩山さんご兄弟は、2,200万円の配当を、
この後は毎年受け取ることができます。
毎年収益が得られる財産を生前贈与することは、
とても良いやり方です。
このように、鳩山さんの生前贈与は、
いろいろと考えてのことのようです。
裏側から見てみると、違った見方ができますね。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
最近は取材がたまたま重なっています。
先週、週刊ポストの記者の方から取材を受けました。
「飲食店の原価率の秘密」についてです。
今週号の週刊ポストに掲載されています。
コンビニでちょこっとご覧ください(笑)
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