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領収証がもらえない経費(2012年1月31日)

2012年1月31日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。
今日でもう1月も終わりになります。

明日から2月、そろそろ花粉症のシーズンですね。
今年は寒いことで、去年より花粉の飛ぶ量が少ない予報です。
30年近く花粉症で悩んでいる私にとって、
今年は少し楽に過ごせそうですね(笑)

今日は「領収証がもらえない経費」についてです。
仕事仲間で飲みに行って「割り勘」で支払うことがあります。
たとえば、5人で美味しいお店に行って、
5万円くらいかかったら、1人1万円になります。

お店の人に「5枚に分けて領収証をお願いします」とは、
なかなか言いづらいですね。
幹事が皆から1万円ずつ集めて5万円払って、
5万円分の領収証を1枚もらう、となるでしょう。

「領収証なしだから経費に落ちないか・・・」
と考える人がいるかもしれませんが、
これは帳簿に必要事項の記載があれば経費になります。
○年月日 
○お店の名前
○参加者
○自分が払った金額

実際に仕事関係で使ったお金なら、
領収証がなしでも経費で落として問題ないのです。

もちろん何でも領収証なしで経費OKではありません。
飲み代の割り勘のように、
やむを得ないケースに限られますのでお気を付けくださいね。
領収証なしの飲食代ばかりでは、
税務調査のときに当然厳しく突っ込まれますので。

また次のいずれかなら、領収証がなくても、
支払った消費税を差し引くことはかまいません。
○税込み3万円未満の場合
○税込み3万円以上でやむを得ない場合

よって、割り勘1万円なら、
10,000円×5/105=476円分の
消費税を差し引くことができます。

飲み代の割り勘の場合のお勧めは、
その飲食店の「名刺」をもらっておくことです。
名刺を領収証代わりにして、
日付、金額、参加者など書いておくと良いですね。
気に入った店を携帯電話に登録しておけば、
「美味しい店リスト」ができます。

次は「結婚式の祝い金」「香典」です。
これは皆さん経費に落としていますね。 
「交際費」の扱いになりますが、
経費に落とすことはまったく問題ありません。
できれば、出席したときにもらう礼状を
取っておくと良いですね。
これは社内ルールとしておくと、
不正防止にもつながります。

ちなみにもらった側は、
○祝い金・・・贈与税は非課税
○香典・・・相続税は非課税
いずれも税金はかかりません。

「お車代」についても、
相手の氏名を記載しておけば、
交際費として経費に落とせます。
お車代の注意点は、あまりに多額になると、
もらった側が申告をする必要があることです。

サラリーマンの場合、
給料以外の所得が20万円を超えると、
確定申告が必要になります。
同じ相手に何度も「お車代」を渡していると、
税務調査で、
「相手の方に申告の確認してもいいですか?」
と揺さぶりを掛けられることがあります。
あまり多額にしないことがポイントですね。

最後に「裏金」についてです。
経費に落とすには帳簿に載せる必要がありますが、 
業種によっては帳簿に載せられない支払いがあります。

これを会社から支出した場合は、
税務上は「使途秘匿金(しとひとくきん)」といって、
通常の税金にさらに支出額の40%の追加課税となります。

現実的な対応方法としては、
会社で少しずつお金をためておいて、
それを「裏金」に充てることがあります。
たとえば出張したときの「日当」をためておいて、
対応している会社がよくあります。

社長が「終日出張」した場合、
1日1万円の日当を支給して、
昼食代などの雑費との差額をためておき、
それをまとめて支払う。
日当は旅費として経費になりますので、
これなら合法的に経費にすることができます。

なかには、切手や印紙を多めに買って、
金券ショップで換金したものを、
「裏金」に充てる会社もありますが、
これは非合法ですから、お勧めできません。

このように領収証がもらえなくても、
経費に落とす方法はありますので、
○○さんもあきらめずに、工夫してみてくださいね。

【編集後記】
事務所の名刺を変えました。
売れっ子のデザイナーと何回も打ち合わせて、
ロゴマークもつくりました。
これから封筒やパワーポイントのデザインも、
順に変えていく予定です。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11150224513.html

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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