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サラリーマンの必要経費の改正点(2012年1月10日 )

2012年1月10日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。

あけましておめでとうございます!
昨年は震災や台風などいろいろなことがありましたが、
今年は良い年としたいですね。
今年最初のメールマガジンになります。

昨年12月に民主党から、
「平成24年度税制改正大綱」が発表されました。
「大綱」は案のことで、3月末の国会の決議をへて、
正式な法律になる予定です。
参議院では民主党が過半数取れていない
「ねじれ国会」となっていますので、
一部が法律にならない可能性もあります。

さて、そのなかで今回は、
サラリーマンの必要経費の改正点をご紹介します。
サラリーマンは収入がガラス張りですね。
「われわれサラリーマンにも必要経費を認めろ!」
とよく不満の声を耳にします。

サラリーマンの収入、つまり「給与収入」には、
「給与所得控除」という控除が認められています。
意外に知らない人がいますが、
年収に応じて、一定の算式で計算されます。

それぞれの年収に応じた給与所得控除は、
○300万円・・・108万円 
○600万円・・・174万円
○900万円・・・210万円
○1,200万円・・・230万円
○1,500万円・・・245万円
となっています。

それぞれの金額には、
所得税、住民税の税金がかかりません。

年収が低いほうが、控除の割合は高くなっています。
そして、1,000万円を超える場合は、
その超えた金額の5%が控除となります。

たとえば、
年収600万円なら、
600万円 - 174万円(給与所得控除)= 426万円
のみが所得となります。

あまり知られていませんが、
現状の税制では、給与所得控除額より、
以下の【特定支出】の金額が多い場合は、
超えた金額は控除の対象とする、

という規定があります。

特定支出とは、
○通勤費
○転居費
○研修費
○資格取得費(弁護士、税理士等は除く)
○帰宅旅費
です。

ただし、適用の条件は厳しくなっています。
年収600万円なら、
年間で174万円以上も使う必要があります、
そうはないでしょう。

20年以上前にできた制度ですが、
毎年適用するサラリーマンは、
わずか10人程度です。

これではあんまりだということで、
来年の平成25年より、
「対象範囲」が広がり、
「金額基準」が引き下げられます。

まず「対象範囲」ですが、
新たに、仕事関連の次が費用が対象になります。
○書籍や雑誌などの図書費
○スーツやコートなどの衣服費
○通常必要な飲み代などの交際費
年間で【65万円】が上限となります。

○○さんもこれらは毎年支出がありますよね。

さらに、もともとの特定支出の範囲に、
仕事に直接必要な、
○弁護士、税理士等の資格取得費 
も追加で対象となります。
 
次に「金額基準」ですが、
給与所得控除額の1/2と、
半額に引き下げられます。

年収に応じた金額基準は、
○300万円・・・108万円×1/2=54万円 
○600万円・・・174万円×1/2=87万円
○900万円・・・210万円×1/2=105万円
○1,200万円・・・230万円×1/2=115万円
となります。

これを超える金額が控除となりますので、
毎月5万円~10万円くらいは使う必要がありますね。

実際の事例で節税額を計算してみましょう。
(1) 年収300万円
  図書費、衣服費、交際費で60万円
  →節税額9千円
(2) 年収600万円
  図書費、衣服費、交際費で65万円
  資格取得費など25万円の計90万円
  → 節税額6千円
(3) 年収900万円
  図書費、衣服費、交際費で65万円
  資格取得費など55万円の計120万円
  → 節税額4万5千円
(4) 年収1,200万円
  図書費、衣服費、交際費で65万円
  資格取得費など85万円の計150万円
  → 節税額11万6千円

現状の税制より使いやすくなりますが、
図書費などの上限が【65万円】なので、
資格取得費などの費用が多くないと、
あまり節税が見込まれせん。

仕事関連の費用をたくさん使う人は、
来年から領収書、レシートを、
まめに取っておくことをお勧めします。 
実際に申告するかどうかは、
確定申告の手間と税金の戻りを
比較してみてから決めるといいですね。

来年からの改正ですから、
今年の暮れにスーツを買ったり、
仕事関係の忘年会をやるなら、
節税を考えると来年回しにしたほうが良いですね(笑)

スーツの小売店や、飲食店は、
ビジネスチャンスが広がりそうです。

さて、これから消費税をはじめ。
増税が目白押しとなります。
少しでもできる節税はやっていきたいところです。
今年も旬の税金情報をお届けしますので、
よろしくお願いします。

【編集後記】
初詣は○○さんはどこに行きましたか?
私は、元旦は池上本門寺へ行きました。
境内は広い割にそれほど込まないので、
ここ数年は毎年家族で行っています。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11123945416.html
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11123947435.html
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11123949609.html

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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