震災による路線価の調整率(2011年11月8日)
2011年11月8日
2011年11月8日
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。
昨日は、久しぶりに二子玉川へ一杯飲みに行きました。
駅から少し離れた初めての店でしたが、
親方に聞くと1年ちょっと前に開業したとのこと。
二子玉川は、用賀の1駅となりですが、
久しぶりだと店も変わっていますね。
今回は、東日本大震災で被害を受けた土地について、
11月1日に国税庁より発表された「調整率」です。
「調整率」は、震災で影響を受けた土地について、
相続、贈与で取得した場合、申告をするときに使います。
本来の路線価の評価額より減額されますので、
支払う相続税、贈与税は少なくなります。
まず、対象となる地域は以下のとおりです。
【東北地方】
○ 青森県
○ 岩手県
○ 宮城県
○ 福島県
【関東地方】
○ 茨城県
○ 栃木県
○ 千葉県
○ 埼玉県(加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域)及び久喜市)
【その他】
○ 新潟県(十日町市及び中魚沼郡津南町)
○ 長野県(下水内郡栄村)
震災の被害は広範囲にわたるため、
東北地方はもとより、
関東地方の一部も対象となっています。
それぞれの地域について、
「宅地」「田」「畑」などの種類ごとに、
国税庁のホームページで公開されています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm
調整率は、0%~100%となっています。
(算式)
路線価 × 調整率
で、路線価を再計算します。
福島原発で多大な被害を受け、
土地の評価がゼロの地域があります。
一方で、被害がほとんどなかった地域では、
100%評価で減額の地域もあります。
実際に評価に当たって、いくつか注意点があります。
まず、この調整率を使うことができるのは、
震災があった3月11日に所有していた土地に限られます。
3月10日までに売ってしまった土地や、
3月12日以降に取得した土地には、
使うことはできません。
取得の時期は次のようになっています。
相続については、 平成22年5月11日~平成23年12月31日
に相続により取得した土地
贈与については、
平成22年1月1日~平成23年12月31日
に贈与により取得した土地
が対象となります。
すでに申告済みの場合でも、
申告書を出し直すことにより、払いすぎた税金を還付してくれます。
最後に、調整率を活用した贈与税の対策をご説明します。
調整率は、来年以降は発表されるかどうかわかりません。
土地の損害が一時的であれば、
「相続時精算課税」を活用して、
親(65歳以上)から、
子ども(20歳以上)に贈与することは有効です。
相続時精算課税は、
○ 2,500万円までの贈与は贈与税がかからない
○ 将来の相続時には持ち戻して相続税を計算
○ 持ち戻しは【贈与時の評価額】で計算
となっています。
贈与時の評価額で持ち戻されますので、
将来、評価額がもとに戻れば、
一時的に評価額が低い今年中に贈与することは、
将来の相続税の節税になります。
また、会社で対象となる土地を所有している場合、
会社の株価が下がることになります。
後継者を中心に会社の株を贈与することも有効です。
会社の株は、毎年少しずつ贈与することが一般的ですので、
年110万円非課税の「暦年課税」で贈与することが、
よいでしょう。
○○さんやご親族が対象となる土地をお持ちであれば、
まず、国税庁のホームページで調整率をご確認ください。
【編集後記】
先週の3日は、ディズニーランドへ社員旅行に行きました。
祭日でしたが、思ったよりは混んでおらず、
スペースマウンテン、ビックサンダーマウンテン、スプラッシュマウンテン
と3つの乗り物に乗ることができました。
スリル満点で子どもより怖がっていました(笑)
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11068325735.html
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