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金の支払い調書の支払義務(2011年8月30日)

2011年8月30日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。

昨日は、次の総理大臣があっさり決まりましたね。
テレビを見ていた小学生の息子が一言。

「何ていうか、地味だなぁ」
たしかにねぇ(笑)

さて、うれしいニュースでは、
世界陸上でのハンマー投げで、
室伏選手が金を取りましたね。
今日は、金(ゴールド)の取扱いについてです。

金の価格が大幅に上がっています。
1g当たりの買取価格は、
8月29日現在で4,623円です。
10年ほど前は、
1g当たり1,000円くらいでしたので、
10年で4倍以上に上がったことになります。

来年から、
金やプラチナを売った金額が、
200万円を超える場合は、
買い取った取引業者から税務署へ、
「支払調書」の提出が義務づけられます。

つまり、売却の情報が税務署に筒抜けになるのです。

「支払調書」には、
売った人の次のようなデータが記載されます。
○ 住所○ 氏名
○ 金のグラム数
○ 売却した金額
○ 売却した年月日

これらを記載した書類を、
買い取った業者は、
売却の翌月に税務署に提出することになります。
当然、免許証などで本人確認もします。

これを受け取った税務署は、
データをコンピュータに入力して、
個人や会社の税務調査に使うわけです。

現状でも、マネーロンダリング対策として、
買取業者は、
金やプラチナの買取価格が、
200万円を超える場合は、
書類を【保存】することが義務づけられています。

税務署は、買取業者にその書類を、
調べに行くことができます。
現状でも、調べることはできるのです。

ただし、来年からはそのデータを、
業者から税務署に提出することになります。
わざわざ行く手間が省けますので、調べることが、はるかに楽になるわけです。
来年からは当然、税務調査が厳しくなります。

金やプラチナを売ったときの税金は、次のようになります。
まず、譲渡益の計算をします。

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○ 所有期間が5年を超える場合
  (売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円)×1/2
○ 所有期間が5年以下の場合
   売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円
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このように計算した譲渡益は、
給与所得、不動産所得など他の所得と合算して、
総合課税されます。

税金対策のポイントは、次のようになります。
○ 譲渡益が50万円以下なら、税金がかからない。 
 →年を分けて売るのも手です。
○ 所有期間が5年を超えて売る方が税金が半分になる。
 → これは買った日を控えておくことが大切です。
○ 総合課税されるので、できれば所得が少ない年に売る。
 → 毎年の所得の変動が大きい人は注意しましょう。

さて、最後によくありがちな質問にお答えしましょう。

<質問1>
いついくらで買ったか不明な場合はどうなりますか?

<回答1>
本来、買ったときにもらった書類をもとに、
税金計算をすることになります。
しかし、それがない場合は、
何か証明できる資料で代用するしかありません。
たとえば、○ 通帳の引き出し記録
○ 購入時のメモ、
○ 日記、など
もちろんウソでないことが前提です(笑)

<質問2>
それでもまったくわからない場合はどうしますか?

<回答2>
税金計算では、取得価額が不明な場合は、
売却代金の5%で計算することになっています。
200万円の売却代金なら、
200万円×5%=10万円です。
でも、金の場合はこんなに安く買えることはないでしょう。

あくまでも私見ですが、
金の取得価額が不明の場合は、ここ数十年の相場で一番の安値で計算すれば、
税務署への説明では問題ないように思います。

<質問3>
親からの相続で引き継いだものはどう計算しますか?

<回答3>
相続での引継ぎの場合は、
親の買った時期と、取得価額を引き継ぐことになります。
相続のときの価格ではありませんので、ご注意ください。

<質問4>
支払調書対策として、
200万円以下で小出しに売却することは有効ですか?

<回答4>
1回で200万円以下なら、
業者から税務署への支払調書の提出義務はありません。
ただし、200万円以下でも、
譲渡益が年間50万円を超えるなら、
納税義務があることは理解してください。
1回当たりの売却価額が少なくても、
年間で合計して計算しますのでご注意ください。

また、金は500gか1㎏の地金での購入が多いので、
1gで4,000円を超えると、
500gの地金で200万円を超えるため、
支払調書の対象となることになります。

金地金の売買は、
税務署には見つかりづらいだろうと、
軽く見ている人もいますが、
来年以降は特に注意することが必要ですね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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