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妻名義の預金のポイント(2011年7月5日)

2011年7月5日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
今日も暑いですね。
直射日光が当たる外の気温は、
天気予報で発表の気温より、
10度近くも高いことがあります。
外出時は、遠回りでもなるべく日陰を歩くほうが、
体にやさしいようです。

今年の「路線価」が発表されました。
路線価は、相続税、贈与税の申告をするさい、
土地を評価するときに基準になる価格のことです。
今年の相続と贈与の申告は、この路線価をもとに、
相続税の計算をします。

ブログでも簡単な記事をまとめました。
ご参考にしてください。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-10941178611.html

さて、今回は将来の相続税の申告に向けての注意点です。
相続税の申告書を提出したあとで、
税務調査が入る割合は、約30%となっています。
10件に3件は税務調査に入ることになります。
そして、税務調査に入ったなかで、
約85%が修正申告となっています。

修正申告の割合はとても高いですね。
相続税の税務調査は、事前に十分調べたうえで、

「間違っていそうな申告に優先して入る」
のが現状なのです。

申告漏れなかで一番多いのが「預貯金」です。
税務署の調査官が銀行に調べに行くと、
銀行員はあっさりと必要なデータを見せます。
銀行は、税務署にはみなさんの個人情報を守ってくれないのです。

さて、今回は将来の相続税の申告に向けての注意点です。
相続税の申告書を提出したあとで、
税務調査が入る割合は、約30%となっています。
10件に3件は税務調査に入ることになります。
そして、税務調査に入ったなかで、
約85%が修正申告となっています。

修正申告の割合はとても高いですね。
相続税の税務調査は、事前に十分調べたうえで、

「間違っていそうな申告に優先して入る」
のが現状なのです。

申告漏れなかで一番多いのが「預貯金」です。
税務署の調査官が銀行に調べに行くと、
銀行員はあっさりと必要なデータを見せます。
銀行は、税務署にはみなさんの個人情報を守ってくれないのです。

よって、意図的な申告漏れは、すぐにわかってしまいます。
これは、郵便局の貯金も同じです。

昔は、税務署を管轄する「旧大蔵省」と
郵便局を管轄する「旧郵政省」では役所が違うので、
税務調査では調べられない、という「都市伝説」がありました。

昔のことはわかりませんが、
今ではこれはまったくあり得ません。
郵便局の貯金の申告漏れも、
調べればすぐにわかってしまいます。

さて、このような意図的な申告もれがない場合でも、
税務調査で「預貯金」の計上もれで、
修正申告を提出することが【よく】あります。
それは、いわゆる「名義預金」の問題です。

「名義預金」とは、たとえば夫の相続の場合、
名義は妻の預金ですが【実質は】夫の預金のことです。

日本の相続税の場合、
たとえ夫婦でも、別々の所有者の財産として認識します。

こんなケースが問題になります。

専業主婦の妻名義の預金が、
数千万円あるようなケースです。

お金の流れをみると、
夫の給料が妻の預金に入金され、そこから生活費を引いた残りが、
貯められている場合です。

税務調査で指摘されて、
「これは私の『へそくり』です」と言い張っても、
あまり意味はありません。

「へそくり」を貯めることはかまいませんが、
相続税の申告では、
「ご主人の財産として申告してください」
と修正申告を求められるだけです。

申告もれの額が、仮に5,000万円あると、
相続税の税率が30%の場合なら、
1,500万円!もの修正税額になります。
当初の申告書で申告をすれば、

「配偶者の税額軽減」といって、
妻が引き継いだ財産のうち、
法定相続分までは相続税がかかりません。

妻の法定相続分は、
子どもがいる場合で、財産の2分の1です。
税務調査で財産を隠したとみなされると、
「配偶者の税額軽減」を使うことができません。

当初に申告しておけば、その分の納税はゼロなのに、
税務調査で見つかると、納税が数千万円となることがあるのです。

では、どのように対応したら良いのでしょうか?

まず、相続税の申告では、
名義が妻のものでも、実質的に夫の預金は、
もれなく申告をすべきということになります。

だたし、専業主婦であれ、もともとの妻本人の財産は、
申告のときに除外しても、まったくかまいません。

次のようなものです。

(1) 結婚時の持参金

(2) 以前、働いていたときに貯めたお金

(3) 自分の父母などからの相続により引き継いだお金

(1)と(2)は、かなり昔のものだと、
記憶があいまいなことが多いでしょう。

およその金額でかまいません。

妻の名義の預金のうち、
【実質的に】妻の所有分を申告時に除外します。

たとえば、
○ 妻の名義の預金・・・5,000万円
○ 結婚時の持参金・・・▲300万円
○ 上記の40年間の利息・・・▲200万円
○ パート勤務時代の収入・・・▲300万円
○ 両親からの相続による取得・・・▲700万円
となると、
3,500万円で申告することになります。

うちの事務所では、
相続税の申告時には、このように計算した説明書を添付して、
【実質的に】妻のもともとの財産を除外して提出しています。

税務調査にはほとんど入りませんが、
入った場合でも、この点で修正を求められたことはありません。

さらに、事前にできる対策としては、
毎年、夫から妻への贈与があります。
給料から生活費を差し引いた部分を、
夫の口座から妻の口座に振り込む形にします。

「へそくり」分の振込みになりますね。
110万円までなら贈与税はかかりません。
40年続ければ、4,400万円になります。

夫の財産が2~3億円以上であれば、
110万円を超えるような贈与をして、
翌年3月15日までに贈与税の申告をするのが良いです。
このほうが節税効果が高く、
さらに税務署に証拠が残るのでベターです。

このように、事前に対策をしておけば、
将来の税務調査ではまず問題がありません。
○○さんのご両親や
○○さんご自身の参考にしてくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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