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中古資産の減価償却(2010年10月26日)

2010年10月26日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
ここのところ急に気温が下がりましたね。
お体にお気をつけください。
さて、第5回目のメルマガになります。

今回は、○○さんの会社が中古車を買う時の
注意点をお話しします。

会社で自動車を購入した場合、
購入価額の全額を経費とすることはできません。
減価償却費として、毎期、その一部ずつを
経費にしていきます。

まず、新車のケースで説明します。
3月決算の会社が、
200万円の新車を、4月に購入したとします。
新車の場合は、原則として、
6年の耐用年数で、経費としていきます。

毎年の減価償却費は、
○ 1年目  83万4,000円
○ 2年目  48万6,222円
○ 3年目  28万3,467円
○ 4年目  16万5,261円
○ 5年目  11万5,525円
○ 6年目  11万5,524円
6年間で200万円が経費になります。
(正確には1円を残します。)

さて、中古車の場合は、
6年の耐用年数から、経過年数を差し引いて、
その中古車の耐用年数を計算します。
したがって、新車よりも耐用年数が短くなります。

耐用年数が短いほうが、購入した期に、
たくさん経費を計上できますので、
はるかに節税になります。

たとえば、平成18年式の中古車を
200万円で購入したとしましょう。

この場合の耐用年数は、
4年落ちの中古車のため、

(6年-4年)+4年×20%、で計算します。
2.8年 → 2年となります。
(1年未満は切り捨て)

耐用年数が2年となると、
償却率は100%となります。
購入した期に、200万円の全額を経費にできるのです。

ちなみに、耐用年数ごとの償却率は、
○ 3年 → 83.3%
○ 4年 → 62.5%
○ 5年 → 50.0%
となっています。

ただし、注意していただきたいのは、
減価償却費は、月割りで計算するということです。
4年落ちの200万円の中古車を
3月決算の会社が、3月に購入すると、
○ 200万円×100%×1ヵ月/12ヵ月 = 16万6,666円
しか、経費になりません。

1年分まるまる経費としたい場合は、
3月決算の会社であれば、4月中に購入する必要があります。

会社で業務で使う自動車であれば、
ベンツでもBMWでも経費になることに変わりありません。

会社が中古車を購入するときのポイントは、

○ 何年式のものかをよくチェックをすること
○ 初年度は、月割り分しか経費にならないこと
です。

○○さんの会社では、十分注意して購入してくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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